○赤穂市部活動地域移行協議会設置要綱
令和5年6月13日
教委訓令甲第4号
(設置)
第1条 赤穂市立中学校(以下「中学校」という。)における生徒にとって望ましい部活動環境の構築と教員の働き方改革の実現を図る観点から、中学校における部活動の地域移行に向けた課題について検討するため、赤穂市部活動地域移行協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、部活動の地域移行に関する事項のほか、教育委員会が必要と認める事項について協議する。
(組織)
第3条 協議会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 地域のスポーツ団体及び文化団体の代表
(2) 学校教育関係者
(3) 保護者代表
(4) 赤穂市職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から、当該日の属する年度の3月31日までとする。
2 委員に欠員が生じたときは、その補充をする。補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は再任を妨げないものとする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会の会議には、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、学校教育課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この要綱は、令和5年6月14日から施行する。