○赤穂市自動録音電話機等普及促進事業補助金交付要綱

令和6年3月29日

訓令甲第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特殊詐欺による被害防止を図り、もって市民の財産を守るため、自動録音電話機等を購入した者に対し、赤穂市自動録音電話機等普及促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、赤穂市補助金等交付規則(昭和63年赤穂市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「自動録音電話機等」とは、兵庫県自動録音電話機等普及促進事業補助制度に定めるもので、対象となる機器は、着信前自動警告及び自動録音機能を有する自動録音電話機又は外付け録音機であり、原則として、公益財団法人全国防犯協会連合会が推奨する優良防犯電話機推奨品目録に記載のある固定電話機又は固定電話機に設置する機器とする。ただし、優良防犯電話機推奨品目録に記載がないものであっても、着信前自動警告及び自動録音機能を有していると認められる場合は、この限りでない。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 本市に居住する本市の住民基本台帳に記載されている65歳以上の者(当該年度末時点で65歳に達する者を含む。)又はその属する世帯の構成員であること。

(2) 自動録音電話機等を設置した住居に居住していること。

(3) 過去に当該補助金の交付を受けていないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、自動録音電話機等の購入費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助対象経費から除く。

(1) 自動録音電話機等の配送に係る経費

(2) 自動録音電話機等の設置に係る経費

(3) 電話機に付随するサービスの加入及び利用に要する費用

(4) 電力の受給その他電話機等の機能を維持するための経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる自動録音電話機等の区分に応じ、当該各号に掲げる額と購入費とを比較して、いずれか少ない額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(1) 自動録音電話機 1万円

(2) 外付け録音機 5,000円

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、赤穂市自動録音電話機等普及促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる資料を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 自動録音電話機等の購入に要した費用を証する書類(領収書その他支払いの明細が分かるもの)

(2) 保証書等品名を証する書類の写し

(3) 申請者及び65歳以上の補助対象者の本人確認書類の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、当該申請が適当であると認めた場合は、赤穂市自動録音電話機等普及促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定による交付決定を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときには、赤穂市自動録音電話機等普及促進事業補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 この場合において、規則第10条の補助事業実績報告書を兼ねるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行し、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

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赤穂市自動録音電話機等普及促進事業補助金交付要綱

令和6年3月29日 訓令甲第28号

(令和6年4月1日施行)