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更新日:2024年4月1日

令和6年度保育所等の利用申込み(年度途中申込み)のお知らせ

お知らせ

  • このページの情報は、令和6年度保育施設利用申込み(年度途中申込み)に関するものです。入所枠がある場合に、利用調整を行います。
  • 転職や勤務時間の変更など、申込時点と条件が変わった場合は、新たに証明書類が必要になりますので、その都度、こども育成課までご連絡ください。(TEL0791-43-7065・FAX0791-43-6895)

保育所等の利用ができる人

育所、認定こども園(保育認定を受けて利用する場合)は、「保育を必要とする事由」に該当し、保育の必要性の認定(2号・3号保育認定)を受けることで利用できます。幼児教育や集団生活を希望するという理由だけでは、保育施設を利用することはできません。

【保育を必要とする事由】

  • 就労(1日4時間以上かつ月16日以上)
  • 妊娠・出産
  • 保護者の疾病・障がい
  • 親族の介護・看護
  • 災害復旧
  • 就学(職業訓練を含む)
  • 求職活動
  • 虐待・DV被害者など

市内の保育施設および対象年齢

種類

施設名

対象年齢

公立保育所

赤穂保育所、塩屋保育所、尾崎保育所、

御崎保育所、坂越保育所、有年保育所

生後6カ月を経過した翌月から小学校就学前まで

私立保育所

あおぞら保育園

生後3カ月を経過した翌月から小学校就学前まで

私立認定こども園

赤穂あけぼの幼稚園

1歳6カ月を経過した翌月から小学校就学前まで

利用申込方法

申込書類等

「保育施設(保育所・認定こども園)利用申込みのしおり」「申請に必要な書類」をご確認いただき、必要書類を提出してください。書類は、以下からダウンロードして使用いただくことができます。

申込書類の提出先

育委員会こども育成課

678-0292穂市加里屋81番地穂市役所第2庁舎

利用施設の決定

  • 保育施設利用調整基準に基づき、保護者が家庭で保育ができない程度等を総合的に判断し、利用調整を行います。
  • 定員の都合上、ご希望の保育施設を利用できない場合があります。あらかじめご了承ください。

【保育施設利用調整基準表】(PDF:82KB)

  1. 基本点数は、父母一人当たりの平均値を算出します。
  2. 基本点数に利用調整点数を加算して点数を決定します。
  3. 原則、点数の高い人から順に案内しますが、保育施設の希望順位やきょうだい同一施設の利用希望の有無などにより、調整する場合があります。

利用者負担(保育料)等

用者負担(保育料)は、児童の年齢、世帯構成、保育必要量、保護者の市民税額等に応じて決定します。詳しくは、「保育施設(保育所・認定こども園)利用申込みのしおり」をご覧ください。

市外の施設、認可外保育施設等の利用について

護者の勤務場所や里帰り出産などの理由で、市外の保育施設を利用する場合も、赤穂市での手続きが必要です。受け入れる市区町村の事情により、承諾されない場合もありますのでご承知ください。

可外保育所や事業所内託児所については、各施設へ直接お問い合わせください。


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お問い合わせ

所属課室:教育委員会こども育成課 こども育成係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-7065

ファックス番号:0791-43-6895