ホーム > 観光・文化・教育 > 教育 > 学校給食 > 新学校給食センター整備事業 > 土地収用法第28条の2の規定に基づく補償等の周知措置
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更新日:2024年3月1日
起業者赤穂市が、皆様のご協力で進めている赤穂市新学校給食センター整備事業について、令和6年3月1日に土地収用法第26条第1項の規定による事業認定の告示(令和6年兵庫県告示第154号)がありました。
ついては、土地収用法上の効果が発生しますので、土地所有者及び関係人の皆様に、土地収用法第28条の2の規定により、下記の事柄についてお知らせします。
兵庫県赤穂市浜市字寺内地内
前記1の土地の価格は、事業認定の告示があった日(令和6年3月1日)をもって固定されることになります。
事業認定の告示があった日以後に、新たな権利を取得した方は、既存の権利を承継した方を除き、関係人には含まれないこととなります。
事業認定の告示があった日以後に、土地の形質を変更し、工作物を新築又は増改築等をするときは、あらかじめ兵庫県知事の承認を得なければ、これに関する補償は受けられません。
裁決申請は、起業者が行いますが、土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利を有している関係人は、自分が権利を有している土地について裁決の申請を早く行うよう起業者に対し請求することができます。
土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利を有している関係人は、土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の支払いを起業者に対して請求することができます。この補償金の支払請求は、裁決申請の請求と併せてしなければなりません。
明渡裁決の申立ては、土地所有者及び関係人が早期に移転を希望されるときなどに、裁決申請があった後に、直接、兵庫県収用委員会あてにすることができます。
補償に関する詳しい内容については、パンフレット「赤穂市新学校給食センター整備事業に関する補償等についてのお知らせ」に記載されていますので、必要な方は以下連絡先にお越し下されば配布いたします。
その他不明な点については、以下連絡先にご照会ください。
(連絡先)赤穂市立学校給食センター
(住所)兵庫県赤穂市浜市739番地
(電話)0791-48-7151
(FAX)0791-48-1540