ここから本文です。
更新日:2024年4月12日
議会はいつも開かれているわけではなく、地方自治法第102条及び定例会の回数を定める条例の規定により毎年2月、6月、9月、11月の4回開かれることになっています。これを定例会と言います。
そのほか、必要に応じて特定の事件に限って開会される議会を、臨時会といいます。赤穂市議会では、1月に人事案件等について、4月に役員改選等の臨時会を開催しています。
どちらの会議も、招集するのは市長ですが、会期は議長が決めます。
また、議長又は議員定数の4分の1以上の議員(5名以上)から臨時会招集の請求があった場合には、地方自治法第101条の規定により市長は臨時会を招集しなければなりません。
本会議は、議案(議会の議決を要する案件のことで、予算、条例、決算など)、請願などを審議し、議会の最終的意思を決定する会議であり、地方自治法第113条の規定により原則として議員定数の半数以上の議員(9名以上)が出席しなければ開くことができません。
ここでは、提出された議案について説明があり、これに対して、議員は問いただしたり(質疑)、意見を述べたり(討論)します。
このほかに、議員は市政全般の質問(一般質問)を行い、議会として意見書を関係行政庁に提出したり、決議を議決することが認められています。
議会に提案された議案、請願などは、本会議において直ちに決めることもありますが、数が多く広範囲にわたっているために、全員で一度に審議するのではなく、いくつかの部門に分けて、詳しく専門的に審議することができるように委員会が設けられています。
現在、赤穂市議会には3つの常任委員会があり、議員はいずれか一つの委員会に所属しています。
また、必要に応じて地方自治法第109条の規定により、特別委員会が設置されることもあります。
委員会名 |
定数(人) |
所管事項 |
---|---|---|
総務文教 |
6 |
市長公室(危機管理監を含む)、総務部、会計課、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会の所管に関する事項並びに他の常任委員会の所管に属さない事項 |
民生生活 |
6 |
市民部、健康福祉部、消防本部及び病院事業の所管に関する事項 |
建設水道 |
6 |
建設部、産業振興部、農業委員会及び上下水道部の所管に関する事項 |
議会運営委員会は、議会運営の円滑を期する目的をもって設置されている委員会で、定数は7人以内で、委員長1人、副委員長1人のほか、各会派から選出されています。
委員会名 |
定数(人) |
所管事項 |
---|---|---|
幹線道路・河川整備 |
8 |
幹線道路・河川整備に係る取り組みや国道250号高取峠トンネル化に向けた調査、研究、要望活動 |
市民病院経営改善調査 | 8 | 赤穂市民病院に係る経営改善対策の進捗状況や効果額に対する検証・提言及び経営形態に関する調査・研究 |
(決算) |
8 |
(決算の審査)第3回定例会(2日目)に設置 |
名称 |
目的 |
構成員 |
召集 |
---|---|---|---|
会派代表者会 |
議会としての市政の重要案件や事前の協議・報告等各会派間の意見調整 |
各会派の代表者、正副議長 |
議長 |
議員協議会 |
(1)議決の対象外であるが、行政上、特に重要と認められる事項の協議 (2)いつかは、議決の対象となるが、その企画、成案、執行に際し、議会に諮る必要があると認められる事項の協議 (3)事件の発生又は法的基準等の改廃等を単に報告する事項の協議 (4)議会内部の意見調整及び確認事項の協議 |
全議員 |
議長 |
議会報編集委員会 |
市議会だよりの発行(編集)等についての協議 |
各会派の代表者、正副議長 |
委員長 |
議会の会議は公開するのが原則であり、傍聴(報道を含む)を許可し、会議録を公表することが求められています。
【例外】会議を、議長又は議員3人以上の発議により、出席議員の3分の2以上の多数議決で、秘密会とすることができます。
議会が会議を開くうえで、一定数以上の議員の出席が必要であり、これを定足数といいます。通常は、議員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができません。
【例外】除斥のため定足数に達しないときなど
民主政治は多数決制であり、地方議会の議決も多数決制に基づき、出席議員の過半数によって決めるのを原則としています。
【例外】可否同数の場合・特別な議決の場合
議会で議決された事件については、同一会期中に再び提出することができないこととなっています。
【例外】市長による再議
議会は、会期中に限って活動能力をもつとされており、議会は会期ごとに別個に存在し、その意思も会期ごとに独立するもので、前の会期の意思は後の会期に継続することはありません。
【例外】委員会の閉会中の継続審査
本会議(会期22~26日間)
第1日目 |
開会 |
原則として議員定数の半数以上の出席を必要とし、議長の開会宣告により議会の活動が始まります。 |
---|---|---|
議案上程 |
この日の議案は、当該年度の議案です。 |
|
議案説明 |
提案者は提出議案の内容と提案理由について説明をします。市長が行い、部長が細部説明を行っています。 |
|
第2日目 |
議案上程 |
この日の議案は、新年度の議案です。 |
議案説明 |
提案者は提出議案の内容と提案理由について説明をします。市長が行い(特に施政方針、予算編成といいます。)、部長が細部説明を行っています。 |
|
第3日目 |
質疑 |
第1日目の議案に対して、議員が疑問点を尋ね(質疑)、提案者がこれに答え(答弁)ます。 |
討論 |
第1日目の議案についての反対・賛成の意見が述べられます。 |
|
表決 |
第1日目の議案に対する討論が終了し、すべての意見がでたところで第1日目の議案について賛成か反対かの議決を行います。 |
|
第4日目 |
代表質問 |
会派を代表して、新年度の施政方針に対して質し、市長などが答弁します。会派内の他の議員が関連質問を行います。 |
第5日目 |
質疑 |
新年度の議案について、議員が疑問点を尋ね(質疑)、提案者がこれに答え(答弁)ます。 |
委員会付託 |
新年度の議案などを詳細に審査するために、関係の常任委員会に委ねます。(これを委員会に付託するといいます。) |
委員会(1日1委員会とするのを例とする)
各常任委員会では本会議で付託された議案や請願などについて、専門的かつ詳細に審査し、委員会として賛成すべきか、反対すべきかを決定します。
第6日目 |
委員長報告 |
委員長から口頭で、委員会審査の経過と結果について報告されます。 |
---|---|---|
質疑 |
委員長報告に対する質疑を行います。 |
|
討論 |
議案などについての反対・賛成の意見が述べられます。 |
|
表決 |
討論が終了し、すべての意見がでたところで議案などについて賛成か反対かの議決を行います。 |
|
閉会 |
議長の閉会宣告で市議会の活動は終わります。 |
本会議(会期16~20日間)
第1日目 |
開会 |
原則として議員定数の半数以上の出席を必要とし、議長の開会宣告により議会の活動が始まります。 |
---|---|---|
議案上程 |
開会日に議案が提出されます。 |
|
議案説明 |
提案者は提出議案の内容と提案理由について説明をします。市長が行い、部長が細部説明を行っています。 |
|
第2日目 |
質疑 |
議案について、議員が疑問点を尋ね(質疑)、提案者がこれに答え(答弁)ます。 |
委員会付託 |
議案などを詳細に審査するために、関係の常任委員会に委ねます(これを委員会に付託するといいます。) |
委員会(1日1委員会とするのを例とする)
各常任委員会では本会議で付託された議案や請願などについて、専門的かつ詳細に審査し、委員会として賛成すべきか、反対すべきかを決定します。
本会議
第3日目 |
一般質問 |
議員が市政全般の施策などについて質問し、市長などが答えます。 |
---|---|---|
第4日目 | 委員長報告 | 委員長から口頭で、委員会審査の経過と結果について報告されます。 |
質疑 | 委員長報告に対する質疑を行います。 | |
討論 | 議案などについての反対・賛成の意見が述べられます。 | |
表決 | 討論が終了し、すべての意見がでたところで議案などについて賛成か反対かの議決を行います。 | |
閉会 | 議長の閉会宣告で市議会の活動は終わります。 |
本会議場では、本会議協議会(全員協議会)を開催し、陳情の処理、理事者からの報告事項を行います。
また、委員会でも協議会を開催し、陳情の処理を行います。
市議会には、本会議と委員会のほかにも、必要により開かれる会議があります。
たとえば、議員協議会は、市政上の重要な問題について検討するため、議員全員が集まって開く会議です。本会議場での開催ではなく、議案などの審査・審議は行わず、市長などの執行機関からの説明を受け、意見を述べる会議です。
お問い合わせ