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更新日:2023年5月24日
これまで、水道水は有限な資源であることから、主に飲料水などの生活用及び事業活動用として供給し、農地など建物の無い土地への給水は原則できないこととしていましたが、生活環境の変化などによる給水ニーズも多様化しているため、給水使用の条件を緩和することとしましたので、お知らせします。
このことにより、畑の水やりなど農地への散水についても、水道水の供給を行えることとなります。
なお、農地や農地以外の建物のない土地について給水を希望される方は、赤穂市指定給水装置工事事業者又は上下水道部までお問合せください。
適用年月日:令和3年6月1日
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