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更新日:2024年7月1日

特別児童扶養手当

精神、知的又は身体に中・重度の障がいを有する20歳未満の児童を監護している人に対して福祉の増進を図ることを目的に、手当を支給しています。

特別児童扶養手当証書の廃止について

令和6年7月1日から、特別児童扶養手当証書が廃止となりました。

今後、受給者番号、障害等級、認定期間、次回診断年月日等については「特別児童扶養手当障害認定通知書」または「有期再認定通知書」でご確認ください。

障がいの程度

精神の障がいでは統合失調症・躁うつ病・てんかん・非定型精神病・器質性精神病・早期幼年自閉症及び知的障がいで日常生活に著しい制限を受けるもの。

(注意)精神病質、神経症は該当しません。

令和4年4月1日から「目の障害」の認定基準が一部改正となっております。改正の対象は視力障害と視野障害の認定基準となっており、詳細については、リーフレットをご覧ください。

支給の制限

  1. 手当を受ける人、又は配偶者、及び生計を同じくする扶養義務者の前年度所得が一定以上ある場合
  2. 児童が通所施設、養護学校の寄宿舎等を除く施設に入所している場合
  3. 児童が障がいを理由とした公的年金を受けている場合(併給制限)

所得による制限限度額

扶養親族等の数

所得制限額

受給者本人

配偶者・扶養義務者

0人

4,596,000円

6,287,000円

1人

4,976,000円

6,536,000円

2人

5,356,000円

6,749,000円

3人

5,736,000円

6,962,000円

4人

6,116,000円

7,175,000円

5人以上

以下380,000円ずつ加算

以下213,000円ずつ加算

扶養義務者・・・手当を受給する人と生計を同じくしている父、母、兄弟姉妹など

支給月額

対象児童の数と等級に応じて支給されます。(いずれも児童一人あたり)

区分

令和6年4月~

1級(重度)

月額55,350円

2級(中度)

月額36,860円

支給月

手当は県民局長の認定を受けると請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回支払われます。

支払日

支給対象日

4月11日

12月~3月分

8月11日

4月~7月分

11月11日

8月~11月分

支払日が土日又は休日のときは、その直前の営業日となります。

所得状況届

受給者全員が、毎年8月上旬から9月上旬までの間に住所地の市区町村に提出することになっています。

本届が未提出の場合は、その年の8月以降の手当てを受けることができません。(提出の時期に合わせて、文書でお知らせします。)

また、所得状況届が2年間提出されない場合は受給資格がなくなりますので、忘れず提出してください。

 

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部子育て支援課子育て支援係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6808

ファックス番号:0791-43-7138