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更新日:2023年9月15日

低未利用土地等確認書の交付について

制度の概要

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

本特例措置は、個人が、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、租税特別措置法第35条の3第1項の規定を適用して、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

なお、令和5年度税制改正により、一部要件の拡充や運用の見直しが行われた上で、適用期限が令和7年12月31日までに延長され、令和5年1月1日から令和7年12月31日に譲渡された低未利用土地等についても、本特例措置の適用を受けることができます。

本特例措置の詳細については、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

適用対象となる譲渡の要件

  1. 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの期間内の譲渡であること。
  2. 譲渡した者が個人であること。
  3. 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、「市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表」(PDF:58KB)に基づき市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。
  4. 譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えていること。
  5. 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について、租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置を受けていないこと。
  6. 租税特別措置施行令第23条の2に規定する当該個人の配偶者、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
  7. 低未利用土地等及びその上にある資産の譲渡額の合計が500万円を超えないこと。(令和5年1月1日以後に譲渡された低未利用土地等のうち、市街化区域に所在する土地については、譲渡額の合計が800万円を超えない場合に適用対象となります)
  8. 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
  9. 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上にある権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

低未利用土地等確認書の交付申請に必要な書類

  1. 低未利用土地等確認申請書(別記様式[1]-1)
  2. 売買契約書の写し
  3. 以下のいずれかの書類
    ・空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
    ・宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    ・電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
    【上記のいずれの書類も提出できない場合】
    ・低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式[1]-2)及び2方向以上からの写真
  4. 以下のいずれかの書類
    ・別記様式[2]-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
    ・別記様式[2]-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
    【上記のいずれの書類も提出できない場合】
    ・別記様式[3](宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
  5. 申請地等に係る登記事項証明書
  6. 申請地の周辺状況図(住宅地図等)
  7. 委任状(代理人が手続きをする場合)

申請様式等

注意事項

  • 「低未利用土地等確認書」の交付は、特例措置の適用を確約するものではありません。
  • 本特例措置の適用の可否等については、管轄の税務署へ問い合わせてください。
  • 申請から確認書の交付までに審査の時間を要するため、即日発行は行えません。税務署への確定申告の手続き期間を考慮して、余裕を持って申請してください。

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お問い合わせ

所属課室:建設部都市計画課建築係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6827

ファックス番号:0791-43-6974