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更新日:2023年12月1日

赤穂市中小企業経営安定資金融資及び赤穂市中小企業経営安定資金利子補給制度

赤穂市中小企業経営安定資金融資

赤穂市では、市内の中小企業の方が事業資金を必要とするとき、低金利で借入ができるよう、金融機関に資金を預託し、融資のあっせんを行っています。制度の利用に際しては、全て兵庫県信用保証協会の保証が必要となりますが、その保証料を市が2分の1負担します。
また、設備資金融資が実行された場合、条件によって利子分の助成制度(赤穂市中小企業経営安定資金利子補給制度)もありますので、一度お問合せください。

融資内容

融資内容
資金区分 資金の使い道 融資限度額 融資期間 融資利率
事業資金 設備資金・運転資金 1,000万円以内 84ヶ月以内 年1.05%
設備近代化資金 大型店対策資金・中心市街地等活性化対策資金・工場設備移転対策資金 1,000万円以内 84ヶ月以内 年1.05%
  • 使途別ごとに融資残高がある場合でも、融資限度額までは利用することができます。

融資条件

融資条件

利用できる人

  • 市内に住所及び事業所を有し、1年以上同一事業所を引続き経営している中小企業者・NPO法人
  • 市内に住所を有し、特定創業支援事業修了者で1年以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する者
  • 市税を滞納していない人

添付書類

市税納税証明書(4~6月末までに取得する場合は前年度分、7月以降に取得する場合は当年度分)ほか必要書類(設備資金については見積書)

申込先

赤穂商工会議所(電話番号:0791-43-2727)

取扱金融機関

みなと銀行・中国銀行・兵庫信用金庫・トマト銀行・備前日生信用金庫・姫路信用金庫・淡陽信用組合・播州信用金庫の各赤穂支店

申請書類

 赤穂市中小企業経営安定資金利子補給制度

利用できる人

  • 市融資制度により100万円以上の設備資金(「3」「5」ナンバー車両(旅客運送業の営業車両及び物品賃貸業の賃貸用車両を除く)は対象外)の融資を受けた中小企業者
  • 市税を滞納していない人

補給金の対象

  • 事業資金
    借入れた設備資金に係る利子相当額の3分の1(延滞利息は除く)
  • 設備近代化資金
    大型店対策、中心市街地等活性化対策として借入れる店舗の増改築に必要な設備資金に係る利子相当額の全額(一定の条件があります)

申請書類

添付書類

市納税証明書、融資取引明細票(金融機関)

申込先

商工課

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お問い合わせ

所属課室:産業振興部商工課商工係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6838

ファックス番号:0791-46-3400