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更新日:2023年12月1日
赤穂市では、市内の中小企業の方が事業資金を必要とするとき、低金利で借入ができるよう、金融機関に資金を預託し、融資のあっせんを行っています。制度の利用に際しては、全て兵庫県信用保証協会の保証が必要となりますが、その保証料を市が2分の1負担します。
また、設備資金融資が実行された場合、条件によって利子分の助成制度(赤穂市中小企業経営安定資金利子補給制度)もありますので、一度お問合せください。
資金区分 | 資金の使い道 | 融資限度額 | 融資期間 | 融資利率 |
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事業資金 | 設備資金・運転資金 | 1,000万円以内 | 84ヶ月以内 | 年1.05% |
設備近代化資金 | 大型店対策資金・中心市街地等活性化対策資金・工場設備移転対策資金 | 1,000万円以内 | 84ヶ月以内 | 年1.05% |
利用できる人 |
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添付書類 |
市税納税証明書(4~6月末までに取得する場合は前年度分、7月以降に取得する場合は当年度分)ほか必要書類(設備資金については見積書) |
申込先 |
赤穂商工会議所(電話番号:0791-43-2727) |
取扱金融機関 |
みなと銀行・中国銀行・兵庫信用金庫・トマト銀行・備前日生信用金庫・姫路信用金庫・淡陽信用組合・播州信用金庫の各赤穂支店 |
市納税証明書、融資取引明細票(金融機関)
商工課
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