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更新日:2024年4月1日
工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則の公表及びこれらに基づく勧告・命令を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。
次の業種・規模に該当する工場が届出の対象となります。
1.業種
製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業(水力・地熱・太陽光発電所を除く)、ガス供給業、または熱供給業に関わる工場または事業場。
2.規模
敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積(水平投影面積)が3,000平方メートル以上
ただし、工場立地法の届出対象規模に満たない工場(製造業に限る)であっても、工場を新設又は増設する場合は、敷地面積が1,000平方メートル以上9,000平方メートル未満の工場は「兵庫県工業立地の適正化に関する条例」に基づく届出が必要になります。兵庫県条例に基づく届出の詳細は兵庫県ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
1.対象工場の新設を行う場合は新設届
(それまで敷地面積が9,000平方メートル未満か建築面積が3,000平方メートル未満であった工場が、敷地面積または建築面積の増加等により工場立地法の対象規模となる場合を含む。)
2.特定工場の増設、スクラップアンドビルド等の変更を行う場合は変更届
スクラップアンドビルド・・・既存部門を整理し、新たな部門を設けること。
3.製品の変更を行う場合は変更届
4.氏名等の変更または地位の承継を行う場合
5.特定工場を廃止する場合は廃止届
1.生産施設面積率
敷地面積の30%から65%以下(業種による)
2.緑地面積率
敷地面積に対して基準以上の緑地面積が必要です。
3.環境施設面積率
敷地面積に対して基準以上の環境施設面積が必要です(環境施設は緑地、企業博物館、雨水浸透施設等)。
特定工場の新設または増設をする場合は、原則として着工の90日前までに届出をしなければなりません。
ただし、内容が適当であると認められる場合は、実施期間の短縮申請により、その期間を30日前までに短縮することが出来ます。
届出の名称 |
備考 |
---|---|
様式B(特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用))(ワード:21KB) | 代理人が届け出る場合は、委任状を添付 |
様式第1(特定工場新設(変更)届出書(一般用)(ワード:105KB) | 様式Bで代用可 |
様式第3(氏名(名称・住所)変更届出書)(ワード:22KB) | 法人の代表者変更は届出不要 |
様式第4(特定工場承継届出書)(ワード:22KB) | |
別紙1(特定工場における生産施設の面積)(ワード:18KB) | |
別紙2(特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置)(ワード:19KB) | |
様式例第1(事業概要説明書)(ワード:18KB) | |
様式例第2(生産施設、緑地、緑地以外の環境施設その他の主要施設の配置図)(ワード:29KB) | 図面を添付 |
様式例第3(特定工場用地利用状況説明書)(ワード:24KB) | 図面を添付 |
様式例第4(特定工場の新設等のための工事の日程)(ワード:23KB) | |
施設利用実績説明書(ワード:24KB) | |
届出の概要(ワード:49KB) | |
工場設置届出書附属説明書(エクセル:228KB) |
新設の場合必要 |
特定工場廃止届出書(ワード:11KB) | |
委任状(ワード:22KB) |
代理人が届け出る場合必要 |
新設工場の準則計算表(ワード:74KB) | 新設及び昭和49年6月29日以降に設置された工場の変更 |
既存工場の準則計算表(単一業種)(ワード:78KB) | 昭和49年6月28日以前に設置された工場の変更 |
既存工場の準則計算表(兼業)(ワード:101KB) | 昭和49年6月28日以前に設置された工場の変更 |
様式例第3、様式例第4、施設利用実績説明書、工場設置届出書附属説明書、特定工場廃止届出書、委任状については必要に応じて提出。 |
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