○赤穂市町界町名地番整理委員会規則
昭和53年1月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、執行機関の付属機関に関する条例(昭和56年赤穂市条例第34号)第2条の規定に基づき、赤穂市町界町名地番整理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭56規則41・全改)
(委員会の任務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、土地区画整理事業施行区域、土地改良事業の施行区域及びその他の区域において町(字を含む。)を新たに設ける場合における次に掲げる事項について調査研究審議のうえ、意見を具申するものとする。
(1) 町又は字の区域を新たに画し、若しくはこれの廃止又は廃置分合等による区画割に関すること。
(2) 町又は字の呼称に関すること。
(3) 地番の整理及び予定地番の設定に関すること。
(昭56規則41・一部改正)
(委員会の名称)
第3条 市長は、委員会の名称中「赤穂市」に変えて、前条の事業名又は施行地域名を冠して委員会の名称とすることができる。
(昭56規則41・一部改正)
(組織)
第3条の2 委員会は、第2条の施行地域ごとに置くものとし、委員の定数は委員会ごとに市長が定める。
2 前項の委員は、他の施行地域の委員会の委員を兼ねることができる。
(昭56規則41・追加)
(委員)
第4条 委員は、第3条の委員会の設置の都度、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 知識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 関係行政委員会の代表者
(4) 地域関係者
(5) 市関係職員
(6) その他市長が必要と認める者
(昭56規則41・一部改正)
(任期)
第5条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するまでの期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員のうちから委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表して会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員会の招集)
第7条 委員会は、市長の要請によつて委員長が招集する。
(会議)
第8条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、土地区画整理事業及び土地改良事業等に伴うものにあつてはその事業担当課、その他の区域にあつては総務部行政課において処理する。
(昭56規則29・昭62規則12・平2規則12・平12規則12・令2規則5・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年8月11日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年6月30日規則第29号)
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
付則(昭和56年10月8日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年3月31日規則第12号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成2年3月31日規則第12号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。