○赤穂市使用料手数料等審議会規則
昭和56年10月8日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、執行機関の付属機関に関する条例(昭和56年赤穂市条例第34号)第2条の規定に基づき、赤穂市使用料手数料等審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市内の公共的団体等の代表者
(3) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
3 委員は、諮問にかかる審議が終了したときは、解任される。
(平3規則17・一部改正)
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(関係者の出席等)
第5条 会長が必要と認めるときは、市職員等の委員でない者を会議に出席させ意見を述べさせることができる。
(平3規則17・一部改正)
(部会)
第6条 会長が必要と認めるときは、審議会に部会を設けることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務部において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年6月7日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。