○赤穂市総合計画審議会規則

昭和60年8月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の付属機関に関する条例(昭和56年赤穂市条例第34号)第2条の規定に基づき、赤穂市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、総合計画策定に関する事項について審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員32人以内で組織する。

2 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体を代表する者

(3) その他市長が適当と認める者

3 委員は、諮問にかかる審議が終了したときは、解任される。

(平22規則6・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(関係者の出席等)

第6条 会長が必要と認めるときは、委員でない者を会議に出席させ意見を述べさせることができる。

(部会)

第7条 会長が必要と認めるときは、審議会に部会を設けることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、市長公室において処理する。

(平2規則12・平4規則12・平17規則11・平24規則8・一部改正)

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第12号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第12号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

赤穂市総合計画審議会規則

昭和60年8月1日 規則第26号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第4章 付属機関
沿革情報
昭和60年8月1日 規則第26号
平成2年3月31日 規則第12号
平成4年3月31日 規則第12号
平成17年3月31日 規則第11号
平成22年3月31日 規則第6号
平成24年3月19日 規則第8号