○赤穂市部分払取扱規程
昭和58年4月14日
訓令甲第15号
赤穂市部分払取扱規程(昭和40年赤穂市訓令甲第5号)の全部を次のとおり改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、赤穂市財務規則(昭和39年赤穂市規則第6号。以下「規則」という。)第119条に規定するもののほか、部分払いの取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 国・県補助事業又は地方債許可事業において、その認証年割額の決定に係るものについては、規則第119条第1項本文及び前項本文の規定にかかわらず認証年割額又は許可額により部分払いを行うことができる。
3 前項の規定により部分払いを行つた場合は、契約で定める部分払いの回数に算入するものとする。
4 部分払いは、1ケ月に1回を限度とし、支払期日は契約で定めるものとする。
(平7訓令甲18・一部改正)
(部分払いの計算)
第3条 部分払いの計算は、契約担当者が作成した設計額又は契約の内訳書の既定単価若しくはこれによりがたい場合は、契約担当者の認定する単価により計算した使用材料及び労力の総計高に対する割合により計算するものとする。
(1) 既済部分についてはその全部
(2) 使用材料については、工事現場に搬入されたもので、加工済のもの
(3) 仮設工事については、工期割による。
(4) 雑費については、前各号の合計額の総計額に対する割合により算出した額
(手続き)
第4条 部分払いを受けようとする請負人は、別表に掲げるそれぞれの出来高に達したときに、既済部分検査を申し出るものとする。
2 規則第113条第2項に規定する検査員は、検査の結果により工事検査調書又は物件検査調書を作成して契約担当者に報告した後、その結果を請負人に通知するものとする。契約担当者が直接検査したときも同様とする。この場合、部分払いの支払額に10万円未満の端数金額が生じたときはこれを切捨てる。
(継続費又は債務負担行為に係る契約における特則)
第5条 継続費又は債務負担行為により2年度以上にわたる契約を締結した場合、規則第119条第2項に定める回数を限度とし、各年度に分割して支払うものとする。
2 前項において、各会計年度の回数は契約書に定める。
3 前年度末における既済部分に対する代価(以下「請負代金相当額」という。)が前年度までの出来高予定額を超えた場合においては、請負人は、当該年度の当初に当該超過額について部分払を請求することができるものとする。ただし、この場合の部分払いの請求は、契約書で定める部分払いの回数に算入しないものとする。
4 各年度における部分払いの金額は、請負代金相当額の10分の9から前年度までに支払つた金額と当該年度に既に部分払いをしている場合はその金額を差し引き、当該年度に前金払いをしている場合は、当該年度における既納又は既済部分の率に対応する当該年度の前金払いの金額を差し引くものとする。
(平26訓令甲2・追加)
付則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の日前までに契約を締結したものについては、なお従前の例による。
付則(昭和61年6月26日訓令甲第20号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和61年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前までに契約を締結したものについては、なお従前の例による。
付則(平成7年9月29日訓令甲第18号)
この規程は、平成7年10月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日訓令甲第33号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成26年2月20日訓令甲第2号)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前に契約を締結したものについては、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(平17訓令甲33・全改)
工事又は製造の請負契約及び維持管理業務委託並びに機械設備等に係る部分払い
区分 | 当該部分払時における出来高の割合 | |||
1回目 | 2回目 | 3回目 | ||
部分払回数 | 1回 | % 50 | % | % |
2回 | 30 | 70 |
| |
3回 | 30 | 50 | 80 |
(備考) 部分払いの回数は3回を限度とする。
様式 略