○赤穂市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則
昭和33年3月7日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、兵庫県赤穂市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理、運営の基本的事項について定めることを目的とする。
(学期)
第2条 学校の学期を分けて、次の3学期とする。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(平12教委規則3・追加)
(休業日等)
第2条の2 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 春季休業日 3月25日から4月5日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(6) 前各号に定めるもののほか、校長が教育上特に必要と認め、教育委員会の承認を得た日
3 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、教育委員会の承認を得て、休業日に授業を行い、授業日を休業日とすることができる。ただし、体育祭(運動会)、文化祭(学習発表会)等の恒例の学校行事を行う場合には、教育委員会の承認を必要としない。
4 校長は、非常変災、その他急迫の事情のため、臨時に授業を行わなかつたときは、直ちに次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 授業を行わなかつた期日又は期間
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
(3) その他報告の必要があると認められる事項
5 校長は、前項の規定により臨時に授業を行わなかつたときは、授業等の回復措置を講じるものとする。
(昭39教委規則8・昭48教委規則6・昭56教委規則2・平4教委規則8・平7教委規則6・一部改正、平12教委規則3・旧第2条繰下、平14教委規則7・平15教委規則2・平17教委規則1・一部改正)
(校長専決事項)
第3条 校長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。
(1) 教育委員会の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成11年兵庫県条例第59号)本則の表1及び2の項に規定する事務
(2) 職員の出張の命令及び休暇(無給休暇を除く。)の承認。ただし、異例にわたる事項については除く。
(3) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項に基づく研修の承認
(4) 職務に専念する義務の免除の承認
(平5教委規則3・全改、平8教委規則2・平12教委規則3・平16教委規則1・平20教委規則8・平23教委規則11・一部改正)
(主幹教諭)
第3条の2 学校には、主幹教諭を置く。ただし、特別の事情のある場合は、主幹教諭を置かないことができる。
2 主幹教諭は、円滑な学校運営の推進等のため、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育、養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる。
3 主幹教諭が整理する校務は、校長が決定し、教育委員会に報告しなければならない。
(平20教委規則8・全改)
(教務主任等)
第4条 学校には、教務主任及び学年主任を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。
3 教務主任は、教務に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。
4 学年主任は、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。
(昭53教委規則3・全改、平20教委規則8・一部改正)
(生徒指導主任)
第4条の2 中学校には生徒指導主任を置く。ただし、特別の事情がある場合は、これを置かないことができる。
3 生徒指導主任は、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。
(平20教委規則8・全改)
(その他の主任等)
第4条の3 学校には、前2条に定める主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
(昭53教委規則3・追加、平20教委規則8・一部改正)
(主任等の決定)
第4条の4 教務主任、学年主任、生徒指導主任は、当該学校の教諭のうちから、保健主事は、当該学校の教諭又は養護教諭から、前条の規定に定めるその他の主任等は、当該学校の主幹教諭又は教諭のうちから、校長が担当させる。
2 主任等は、兼ねることができる。
(昭53教委規則3・追加、平20教委規則8・一部改正)
(学校参事等)
第4条の5 学校には、必要に応じ、学校参事、学校主幹、学校副主幹、主査、副主査及び学校栄養職員を置く。
2 学校参事、学校主幹、学校副主幹、主査及び副主査は、学校事務職員又は学校栄養職員をもつて、これに充てる。
3 学校参事は、校長の監督を受け、事務に関する専門的事項をつかさどる。
4 学校主幹は、校長又は赤穂市立学校給食センター所長(以下「校長等」という。)の監督を受け、事務又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。
5 学校副主幹は、校長等の監督を受け、担当の事務又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。
6 主査は、校長等の監督を受け、担当の事務を処理し、又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。
7 副主査は、校長等の監督を受け、担任の事務を処理し、又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。
8 学校栄養職員は、校長等の監督を受け、学校給食に関する専門的事項をつかさどる。
(平20教委規則8・全改、平23教委規則5・一部改正)
(学校自己評価)
第5条 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、当該学校の実情に応じた適切な項目を設定して評価を行い(以下「学校自己評価」という。)、その結果を公表するものとする。
(平20教委規則8・全改)
(学校関係者評価)
第5条の2 校長は、学校自己評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員は除く。)による評価を行い(以下「学校関係者評価」という。)、その結果を公表するように努めるものとする。
(平20教委規則8・追加)
(学校評価等の結果の報告)
第5条の3 校長は、学校自己評価の結果及び学校関係者評価を行つた場合はその結果を、教育委員会に報告するものとする。
(平20教委規則8・追加)
(学校の情報提供)
第5条の4 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、当該学校の児童生徒の保護者等に対して情報を提供するものとする。
(平20教委規則8・追加)
(教育課程)
第6条 校長は、学習指導要領及び教育委員会が別に定める基準により、教育課程を編成し、学年始めに教育委員会の承認を受けなければならない。この教育課程には、その編成方針、学年別教科及び特別教育活動又は教科外活動又は教科外活動の時間配当を記載するものとする。
(職員会議)
第6条の2 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。
2 校長は、職員会議を招集し、主宰する。
3 職員会議においては、次に掲げる事項を取り扱う。
(1) 学校の教育方針、教育目標及び教育計画、教育課題への対応方策等について共通理解を図ること。
(2) 校長及び教職員間の意思疎通及び伝達、連絡を図ること。
(平14教委規則14・全改)
(学校評議員)
第6条の3 学校には、学校運営に関し、校長が意見を求めるため、学校評議員を置くことができる。
2 教育委員会は、当該学校の職員以外の者で次の各号のいずれかに該当する者のうちから、校長の推薦により、学校評議員を委嘱する。
(1) 教育に関する理解及び識見を有する者
(2) 学校が地域社会の連携支援及び意見を求めるための組織の代表者又は構成員
(平14教委規則14・全改)
(学校以外で行う教育活動)
第7条 学校における教育活動の一環として修学旅行、林間学習、臨海学習、対外試合、キャンプ、水泳、その他これらに類する校外行事を実施するときは、校長は、あらかじめ次に掲げる事項を記載して教育委員会に届け出なければならない。ただし、宿泊を要するもの、又は実施地が校区外であるときは、承認を受けなければならない。
(1) 行事の名称及び目的
(2) 実施計画
(3) その他校長において必要と認める事項
(平8教委規則2・一部改正)
(教材の使用)
第8条 校長は、学校教育活動において使用する教科書以外の教材を選定するにあたつては、その教育的価値と、保護者の経済的負担とを考慮しなければならない。
第9条 学校においては、視聴覚教材、実験器具等で特に高価なものは、他の学校との共同利用につとめなければならない。
第10条 教科書の発行されていない教科の主たる材料として使用する教材用図書については、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
2 児童生徒に対し、計画的、継続的に教材として副読本、問題集、解説書、その他これに類するものを使用させるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(平8教委規則2・一部改正)
(表彰)
第11条 校長は、学業、人物、その他の事項について、児童、生徒を表彰することができる。
2 前項の規定により表彰した児童、生徒のうち、特に必要と認めるものについては、校長はその氏名及び事由を教育委員会に報告するものとする。
(出席停止)
第11条の2 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育委員会に出席停止の意見を具申しなければならない。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 教育委員会は、前項の規定による出席停止の意見具申があつた場合には、当該児童生徒の保護者に対し、当該児童生徒の出席停止を命ずることができる。この場合において、出席停止の命令は、理由及び期間を記載した文書を交付することによつて行うものとする。
3 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずるに当たつては、あらかじめ当該児童生徒及び保護者の意見を聴取するものとする。
4 校長は、教育委員会の指示に基づいて、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他教育上必要な措置を講じなければならない。
(昭59教委規則3・追加、平14教委規則1・一部改正)
(集団事故等の発生)
第12条 学校又はその付近に感染症が発生したときは、校長は、学校医又は保健所長の意見を添えてすみやかに教育委員会に報告しなければならない。
2 児童、生徒又は職員に集団的な疾ぺいが発生したとき、又は傷害、死亡、その他事故が発生したときは、校長は、すみやかに教育委員会に報告しなければならない。
(平21教委規則7・一部改正)
(施設の管理保全)
第13条 校長は、学校の施設・設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し、その保全に努めなければならない。
2 職員は校長の定めるところにより、学校の施設・設備の管理を分任する。
3 校長は、前2項に関し、必要な事項を別に定め、教育委員会に届け出なければならない。
(昭44教委規則9・全改、昭57教委規則1・一部改正)
(警備及び防災)
第14条 校長は、学年の始めに学校の警備及び防災の計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。
2 前項の警備及び防災の計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 職員の任務分担に関する事項
(2) 児童・生徒の避難誘導に関する事項
(3) 警備・防災設備の配置・点検に関する事項
(4) 夜間・休日における連絡通報に関する事項
(5) 災害など非常事態が予想される場合の教職員の出動待機・日宿直に関する事項
(6) 各種訓練に関する事項
(7) その他警備防災上必要な事項
(昭44教委規則9・全改)
(施設設備のき損又は亡失の報告)
第15条 施設設備の一部又は全部がき損し、又は亡失したときは、校長は、すみやかにその状況及び処置の概要を、教育委員会に報告しなければならない。
(施設の貸与)
第16条 学校の施設設備の貸与は、赤穂市立学校等の目的外使用条例(昭和39年赤穂市条例第34号)及び赤穂市立学校等の目的外使用条例施行規則(昭和39年赤穂市教育委員会規則第3号)の規定により処理しなければならない。
(昭39教委規則8・全改)
(非常の場合の報告)
第17条 校長は、学校施設の確保に関する政令(昭和24年政令第34号)第3条第1項第1号の規定に基づいて学校の施設が使用される場合は、すみやかにその事情を教育委員会に報告しなければならない。
(校務分掌)
第18条 この規則、その他別に定めがあるものを除き、校長は、校務分掌を定め、教育委員会に報告するものとする。
(備付表簿)
第19条 学校に備えなければならない表簿は、法令、その他別に定めがあるもののほか、次のとおりとする。
(1) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第28条第1項第1号から第7号までに規定する表簿
(2) 学校沿革誌
(3) 卒業証書台帳
(4) 往復文書つづり
(5) 調査統計表つづり
(6) 諸届け、願出書つづり
(7) 日直日誌
(8) 出張命令簿
(9) 学校諸規程
(10) その他校長が必要と認めた表簿
(平8教委規則2・平10教委規則3・平20教委規則3・一部改正)
(教育長への委任)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
付則
この規則は、昭和33年4月1日から施行する。
付則(昭和39年12月1日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年8月18日教委規則第9号)
この規則は、昭和44年9月1日から施行する。
付則(昭和48年6月15日教委規則第6号)
この規則は、昭和48年6月15日から施行する。
付則(昭和49年4月1日教委規則第2号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和50年9月11日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年3月4日教委規則第3号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和56年4月1日教委規則第2号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和57年3月31日教委規則第1号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和59年3月29日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年5月31日教委規則第4号)
この規則は、昭和59年6月1日から施行する。
付則(昭和60年12月28日教委規則第4号)
この規則は、昭和61年1月1日から施行する。
付則(平成3年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成4年7月22日教委規則第8号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
付則(平成5年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成7年2月28日教委規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成8年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成10年2月27日教委規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年4月19日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年1月24日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年3月29日教委規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年5月29日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年11月27日教委規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月28日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年3月31日教委規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年4月20日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
付則(平成23年4月1日教委規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年9月21日教委規則第11号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。