○赤穂市立学校等の目的外使用条例

昭和39年3月31日

条例第34号

(目的)

第1条 赤穂市立学校(以下「学校」という。)の校舎又は校地を設置の目的外に使用する場合には、法令に定めがあるもののほか、この条例に定めるところによる。

(使用の許可)

第2条 学校を使用しようとする者は、別に定める使用願書により事前に教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(学校長の意見聴取)

第3条 委員会は、前条の使用願書を受理したときは、当該学校長の意見を求めなければならない。

(使用の許可をしない場合)

第4条 次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 建物又はその付属物をき損するおそれがあると認めるとき。

(2) 私人の営業宣伝に関するもの

(3) 株主総会又は営業組合会の類

(4) 遊宴の類。ただし、式を目的とし、これに付帯する場合は、この限りでない。

(5) 観覧料、入場料、会費等その名目の何であるかを問わず金銭を徴収する諸会合。ただし、公益を目的とするものはこの限りでない。

(6) 火災予防上危険があると認めるとき。

(7) 前各号のほか、委員会又は学校長において公益に反するおそれがあると認めるとき。

(使用料)

第5条 使用の許可を受けた者は別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、委員会において特別の事由があると認めるときは、これを減免することができる。

(使用料の不還付)

第6条 使用料は、前納するものとし、既納の使用料は還付しない。ただし、委員会において特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(必要な設備等)

第7条 使用者が工作物その他の設備をしようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

2 委員会において必要があると認めるときは、使用者の負担において必要な設備をさせ又は設備の変更を命ずることができる。

3 前2項の工作物その他の設備は使用者において使用の終了と同時にこれを撤去し、原状に復さなければならない。この場合において原状回復に要する費用は、使用者の負担とする。

(使用の許可の取り消し)

第8条 次の各号の一に該当する場合は、使用の許可を取り消し又は使用を停止することができる。このため使用者に損害を生ずることがあつても委員会はその責を負わない。

(1) 許可を得ないで使用の目的を変更したとき。

(2) 使用者又はその代理人が、この条例その他委員会の指示した事項に違反したとき。

(電話)

第9条 使用者が電話を使用したときは、その実費を学校長に納付しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 校舎の内外を問わず指定場所以外で喫煙しないこと。

(2) 使用を許可した室以外にみだりに立ち入らないこと。

(損害賠償)

第11条 使用者の故意又は過失により校舎、校庭、備品、植樹等をき損したときは、委員会の定める損害額を賠償しなければならない。

(幼稚園の場合の準用)

第12条 この条例は、赤穂市立幼稚園の園舎又は園地の目的外使用の場合に準用する。

(補則)

第13条 校地に埋設物等を設置する場合の使用料については赤穂市道路占用条例(昭和39年赤穂市条例第16号)第3条から第12条までの規定を準用する。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会がこれを定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日に、現に使用の許可を受けている者は、この条例によつて許可を受けた者とみなす。

(昭和54年3月16日条例第18号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第27号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年7月1日条例第38号)

この条例は、昭和61年8月1日から施行する。ただし、この条例の施行前に旧条例の規定により使用許可した者に係る使用料は、なお従前の例による。

(平成3年10月1日条例第38号)

この条例は、平成3年11月1日から施行する。ただし、この条例の施行前に旧条例の規定により使用許可した者に係る使用料は、なお従前の例による。

(平成9年12月24日条例第50号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の赤穂市立学校等の目的外使用条例の規定により使用許可した者に係る使用料は、なお従前の例による。

別表

(昭54条例18・昭57条例27・昭61条例38・平3条例38・平9条例50・一部改正)

種別

使用者区分

使用料

昼間 自午前8時至午後5時

夜間 自午後5時至午後10時

昼夜間 自午前8時至午後10時

建物

(1室につき)

市内居住者

1,400円

1,600円

2,800円

市外居住者

2,200円

2,500円

4,200円

校庭

市内居住者

900円

900円

1,600円

市外居住者

1,300円

1,300円

2,500円

屋内運動場

市内居住者

2,800円

3,500円

5,700円

市外居住者

4,200円

5,200円

8,600円

赤穂市立学校等の目的外使用条例

昭和39年3月31日 条例第34号

(平成9年12月24日施行)