○赤穂市立幼稚園園則
昭和32年7月31日
教委規則第12号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 園児定員及び教育年限(第3条・第4条)
第3章 職員組織(第5条―第6条の2)
第4章 学年、学期、休業日(第7条―第10条)
第5章 教育課程及び教育週数並びに教育時数(第11条―第14条)
第6章 教育課程の修了の認定(第15条・第16条)
第7章 入園及び退園、休園(第17条―第25条)
第8章 賞罰(第26条・第27条)
第9章 保育料(第28条)
第10章 雑則(第29条)
付則
第1章 総則
第1条 兵庫県赤穂市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条及び第23条の趣旨にのつとり、幼児を保育し、適当な環境を与えてその心身の発達を助長することを目的とする。
(平20教委規則6・一部改正)
第2条 赤穂市立幼稚園とは、赤穂幼稚園、城西幼稚園、塩屋幼稚園、赤穂西幼稚園、尾崎幼稚園、御崎幼稚園、坂越幼稚園、高雄幼稚園、有年幼稚園及び原幼稚園をいう。
(昭54教委規則2・全改、昭55教委規則5・昭60教委規則2・一部改正)
第2章 園児定員及び教育年限
(平2教委規則5・改称)
第3条 幼稚園の教育年限は、1年、2年までとする。
(昭39教委規則9・平2教委規則5・一部改正)
第4条 1学級の園児数は、35人以下とする。
2 前項に規定する学級は、学年の始めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編成する。ただし、特別の事由があるときは、園長は、教育長の承認を得て、異なる年齢の幼児で編成し、又は35人を超えて編成することができる。
(平2教委規則5・全改、平4教委規則9・一部改正)
第3章 職員組織
第5条 幼稚園には、園長及び教諭のほか、助教諭、事務職員、その他必要な職員を置くことができる。
2 園長は、園の適正な運営を図るため、赤穂市教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を得て当該園の教諭に主任の業務を担当させることができる。
3 主任の業務を担当する教諭は、園長を補佐し、園務の整理及び必要に応じて連絡調整を行う。
4 第1項に規定する職員の定員は、赤穂市職員定数条例(昭和32年条例第167号)の定めるところによる。
(昭39教委規則9・昭54教委規則7・昭63教委規則2・平4教委規則9・一部改正)
第6条 幼稚園には、園医、園歯科医及び園薬剤師を置く。
(昭39教委規則9・一部改正)
第6条の2 幼稚園には、幼稚園運営に関し、園長が意見を求めるため、幼稚園評議員を置くことができる。
2 委員会は、当該幼稚園の職員以外の者で次の各号のいずれかに該当する者のうちから、園長の推薦により、幼稚園評議員を委嘱する。
(1) 教育に関する理解及び識見を有する者
(2) 幼稚園が地域社会の連携支援及び意見を求めるための組織の代表者又は構成員
(平16教委規則10・追加、平27教委規則11・一部改正)
第4章 学年、学期、休業日
第7条 幼稚園の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8条 幼稚園の学期を分けて、次の3学期とする。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
第9条 幼稚園の保育を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 春季休業日 3月23日から4月7日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(6) 前各号に定めるもののほか、園長が特に必要と認め、委員会の承認を得た日
2 園長は、前項各号の休業日を、委員会の承認を経て変更することができる。
(平4教委規則9・全改、平7教委規則7・平14教委規則9・平15教委規則4・一部改正)
第10条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第39条により準用する第63条の規定に基づき、非常変災、その他急迫な事情のため臨時に保育を行わなかつた日のある場合は、園長は、すみやかに委員会にその旨を報告しなければならない。
(平20教委規則6・一部改正)
第5章 教育課程及び教育週数並びに教育時数
(平2教委規則5・改称)
第11条 幼稚園の毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き39週を下らないこととする。
(平2教委規則5・全改)
第12条 幼稚園の1日の教育時間は、4時間を標準とする。
(平2教委規則5・全改)
第13条 幼稚園の教育終始の時刻は、園長が定める。
(平2教委規則5・一部改正)
第14条 幼稚園の教育課程は、法令に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する幼稚園教育要領によるものとする。
(平2教委規則5・全改、平12教委規則14・一部改正)
第6章 教育課程の修了の認定
(平2教委規則5・改称)
第15条 幼稚園の教育課程の修了は、園長が認定する。
(平2教委規則5・全改)
第16条 園長は、所定の課程を修了したと認めた園児に、修了証書(様式1)を授与する。
(平2教委規則5・一部改正)
第7章 入園及び退園、休園
第17条 幼稚園に入園することができる者は、満4歳から小学校就学の始期に達するまでの園児とする。
(昭41教委規則2・一部改正)
第18条 幼稚園の入園期日は、学年の始めとする。ただし、欠員ある場合は、臨時に入園させることができる。
第19条 幼稚園に幼児を入園させようとするときは、保護者は、入園願書(様式2)を園長に提出しなければならない。
第20条 入園は、園長が許可する。
2 入園志願者が定員を超過した場合は、園長は、入園者の選抜を行うことができる。
3 幼児の心身発育状態が幼稚園教育に支障があると認められる者は、入園を許可しない。
第21条 幼稚園を退園させようとするときは、保護者は、退園届け(様式3)を園長に提出しなければならない。
第22条 幼児が疾病、その他の事情により休園させようとするときは、保護者は、休園願(様式4)に医師の診断書等これを証するに足る書類を添えて園長に願い出なければならない。
2 前項の願い出を受けたとき、又は休園の必要を認めたときは、園長において休園を許可し、又は命ずることができる。
第23条 退園、休園した者が復園しようとするときは、保護者は、復園願い(様式5)に理由を証するに足る書類を添えて園長に願い出なければならない。
2 前項の願い出を受け、園長が適当と認めたときは、復園を許可することができる。
第24条 次の各号の一に該当する者について、園長は退園を命ずることができる。
(1) 正当な理由なく、1ケ月以上引き続き欠席した者
(2) 疾病又は身体発育不十分でとうてい幼稚園教育を受け得られないと認められる者
(平2教委規則5・一部改正)
第25条 園児が感染症にかかり、若しくはそのおそれのある園児又は性行不良であつて他の園児の保育に妨げがあると認める園児があるときは、その保護者に対して園児の出席停止を命ずることができる。
(平21教委規則6・一部改正)
第8章 賞罰
第26条 園長は、他の模範と認めた園児を表彰することができる。
第27条 削除
(平2教委規則5)
第9章 保育料
(平4教委規則4・全改、平27教委規則11・改称)
第28条 保育料の徴収の額及び方法については、赤穂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年赤穂市条例第18号)の定めるところによる。
(平4教委規則4・全改、平27教委規則11・一部改正)
第10章 雑則
(平2教委規則5・章名追加)
第29条 園則に定めるもののほか、教育上必要な事項は、園長が定める。
(平2教委規則5・一部改正)
付則
この園則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
付則(昭和39年12月1日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年4月1日教委規則第2号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
付則(昭和41年3月15日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年4月27日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
付則(昭和43年3月27日教委規則第2号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和45年3月31日教委規則第1号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和47年2月21日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
付則(昭和48年4月1日教委規則第4号)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和48年6月15日教委規則第7号)
この規則は、昭和48年6月15日から施行する。
付則(昭和50年4月1日教委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年3月31日教委規則第1号)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和52年3月29日教委規則第1号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和54年2月1日教委規則第2号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和54年7月21日教委規則第7号)
この規則は、昭和54年8月1日から施行する。
付則(昭和55年3月31日教委規則第5号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和60年3月11日教委規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和63年3月30日教委規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成元年3月1日教委規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、元号を改める政令(昭和64年政令第1号)の施行の日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の際現に存する規則の規定により平成の元号を用いることとなる様式による用紙は、当分の間、当該元号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。
付則(平成2年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成4年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成4年7月22日教委規則第9号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
付則(平成7年2月28日教委規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成12年12月13日教委規則第14号)
この園則は、平成13年1月6日から施行する。
付則(平成14年3月29日教委規則第9号)
この園則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月26日教委規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年5月27日教委規則第10号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
付則(平成20年3月28日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年4月20日教委規則第6号)
この園則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
付則(平成27年3月31日教委規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平2教委規則5・全改)
(昭47教委規則1・昭55教委規則5・平元教委規則9・令3教委規則3・一部改正)
(昭47教委規則1・平元教委規則9・令3教委規則3・一部改正)
(平元教委規則9・令3教委規則3・一部改正)
(平元教委規則9・令3教委規則3・一部改正)