○赤穂市文化会館条例施行規則
平成3年10月16日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤穂市文化会館条例(平成3年赤穂市条例第42号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(平18規則11)
第3条 削除
(平18規則11)
(1) 大ホール、小ホール(以下「ホール」という。)及び楽屋
使用しようとする日(使用しようとする日が引き続いて2日以上にわたる場合は、その最初の日。以下「使用日」という。)の前1年に当たる日の属する月の初日から使用日前7日(舞台操作を必要とするときは14日)まで(これらの日が文化会館の休館日に当たるときは、その翌日以後の休館日でない直近の日とする。)の期間
(2) リハーサル室、練習室、展示室、学習室及び和室
(平10規則19・平18規則11・一部改正)
(使用許可の順位)
第5条 使用許可の順位は、市長が別に定めるところによる。
(使用許可証等の提示)
第7条 前条の使用許可又は変更許可を受けた者は、文化会館の使用に際しその許可書等を携帯し、文化会館を管理する職員(以下「係員」という。)の要求があつたときは、これを直ちに提示しなければならない。
(使用期間)
第8条 施設を引続いて使用する期間は、次の各号に定める期間(休館日を除く。)を超えることはできない。ただし、市長が特に必要があると認めたときはこの限りでない。
(1) ホール及び楽屋 3日間
(2) 展示室 10日間
(3) リハーサル室、練習室、学習室及び和室 2日間
ただし、前2号に規定する施設と併用して使用する場合は、同号に規定する期間とする。
2 週又は月について特定の曜日又は日を定めてする使用許可の申請は、使用日の属する月を含めて6月以上のものについては受理しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用時間)
第9条 文化会館の使用時間は、使用許可を受けた時間内とし、準備、練習及び原状回復に要する一切の時間を含むものとする。
(超過使用)
第10条 使用者は、使用日にやむを得ない事由により使用時間を延長し、又は繰上げ使用する必要があるときは、文化会館超過使用許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(1) 入場料の額 1,500円
(2) 付属設備等使用料 別表に定める額
(1) 時間超過使用料及び付属設備等使用料は、使用の終了時まで。
(2) 前号に規定する以外の使用料は、使用許可書の交付を受けるとき。
2 第6条の規定により使用変更を許可された場合において、使用料の額に不足を生じたときは、使用者は当該不足額を直ちに納付しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、国及び公共団体の使用並びに市長が認めた事業に使用する公共的団体等の納付期限は、別に定めることができる。
(使用料の還付)
第13条 条例第11条ただし書きの規定により使用料を還付する場合及びその額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により、文化会館を使用することができなくなつたとき。 既納の使用料の全額
(2) 使用者がホール及び楽屋につき、使用日前30日までに使用を取り消したとき。 既納の使用料の5割の額
(3) 使用者が前号以外の施設につき、使用日前7日までに使用を取り消したとき。 既納の使用料の5割の額
(4) 第6条の規定により使用変更を許可された場合において既納の使用料に過納額が生じたとき。 当該過納額の全額
3 市長は前項の許可に際し、必要な条件を付すことができる。
(係員の立入り)
第15条 市長は、文化会館の管理上必要があると認めるときは、係員を使用中の施設に立入らせることができる。この場合において使用者は、これを拒むことができない。
(使用打合せ)
第16条 使用者は、施設等の使用方法その他必要な事項について事前に係員と打合せをしなければならない。
(1) 他人に危害を及ぼし若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。
(2) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。
(3) 許可を受けないで物品の販売、宣伝、その他営利行為をすること。
(4) 所定の場所以外において喫煙し、その他火気を使用すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、文化会館の管理に支障がある行為をすること。
(平6規則1・追加)
(1) 使用施設の収容定員を超えて入場させないこと。
(2) 入館者の安全を確保すること。
(3) 文化会館内外の秩序維持のため、必要な責任者及び整理員を置くこと。
(4) 許可を受けた器具以外の器具を使用しないこと。
(5) 入館者に対して次条の規定を遵守させること。
(6) 使用施設及び付属設備等の準備、後始末、原状回復等を行う場合は、すべて係員の指示に従うこと。
(平6規則1・旧第17条繰下・一部改正)
(1) 指定した場所以外で飲食し、又は火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。
(2) 施設等を破損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(平6規則1・旧第18条繰下・一部改正)
(破損等の届出)
第20条 使用者は、施設等を汚損、破損及び滅失したときは、直ちに文化会館施設等破損(滅失)届(様式第10号)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(平6規則1・旧第19条繰下)
(使用後の点検)
第21条 使用者は、施設の使用を終わつたときは、直ちに係員に申し出てその点検を受けなければならない。
(平6規則1・旧第20条繰下)
(指定管理者の権限等)
第22条 条例第16条第1項に規定する指定管理者に同条例同条第2項の業務を行わせる場合においては、第4条第1項中「様式第1号」とあり、同条第3項中「様式第2号」とあり、同条第4項中「様式第3号」とあり、第6条中「様式第4号」及び「様式第5号」とあり、第10条第1項中「様式第6号」とあり、同条第2項中「様式第7号」とあり、第13条第2項中「様式第2号及び第3号」とあり、第14条第1項中「様式第8号」とあり、同条第2項中「様式第9号」とあり、並びに第20条中「様式第10号」とあるのは「指定管理者の定めるもの」と、第4条、第5条、第6条、第8条、第10条、第13条第2項、第14条、第15条、及び第20条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第11条(見出しを含む)、第12条(見出しを含む)、第13条(見出しを含む)、及び別表中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
(平18規則11・追加)
(委任)
第23条 この規則に定めるほか、文化会館の管理運営について必要な事項は、市長が別に定める。
(平6規則1・旧第21条繰下、平18規則11・旧第22条繰下)
付則
付則(平成6年1月7日規則第1号)
この規則は、平成6年1月10日から施行する。
付則(平成7年8月31日規則第31号)
この規則は、平成7年9月1日から施行する。
付則(平成10年3月31日規則第19号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成13年5月30日規則第33号)
この規則は、平成13年6月1日から施行する。
付則(平成18年2月13日規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成22年10月18日規則第29号)
この規則は、平成22年11月1日から施行する。
付則(平成29年1月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月31日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第53号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月27日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
(平7規則31・平13規則33・平22規則29・平29規則1・平30規則19・令6規則10・一部改正)
附属設備等使用料
(単位:円)
名称 | 単位 | 1回当たりの使用料 | ||||||
分類 | 種類又は品目 | |||||||
舞台関係設備及び備品 | オーケストラピット | 大ホール | 1基 | 5,000 | ||||
音響反射板 | 大ホール | 1基 | 4,000 | |||||
小ホール | 1基 | 2,000 | ||||||
所作台 | 大ホール | 1式 | 5,000 | |||||
小ホール | 1式 | 3,000 | ||||||
所作台(花道用) | 大ホール | 1式 | 1,300 | |||||
平台 | 2尺×6尺 | 1台 | 100 | |||||
3尺×6尺 | 1台 | 150 | ||||||
4尺×6尺 3尺×9尺 | 1台 | 200 | ||||||
6尺×6尺 4尺×9尺 | 1台 | 300 | ||||||
開き足(高足) 3尺×2.4尺 4尺×2.4尺 | 1台 | 100 | ||||||
箱足(大、小) 1尺×1.7尺 1尺×1.1尺 | 1台 | 50 | ||||||
松羽目、竹羽目 | 1式 | 3,000 | ||||||
屏風 (金屏風・銀屏風) | 1双 | 2,500 | ||||||
緋毛仙 6尺×12尺 | 1枚 | 200 | ||||||
長座布団(大) 1.8尺×9尺 (小) 1.8尺×6尺 | 1枚 | 200 | ||||||
地絣 16,000mm×14,500mm | 1枚 | 1,000 | ||||||
紗幕 16,000mm×7,272mm | 1枚 | 1,200 | ||||||
上敷 | 1枚 | 300 | ||||||
めくり台 | 1台 | 100 | ||||||
雪かご | 1組 | 200 | ||||||
ドライアイスマシーン | 1台 | 1,000 | ||||||
スモークマシン | 1台 | 1,000 | ||||||
バレーシート | 1本 | 2,000 | ||||||
大太鼓 | 1台 | 500 | ||||||
舞台用姿見 | 1台 | 200 | ||||||
楽団員用椅子 | 1脚 | 50 | ||||||
指揮者台(譜面台付) | ホール | 1台 | 200 | |||||
譜面台 | 1台 | 50 | ||||||
譜面灯 | 1台 | 50 | ||||||
コントラバス用椅子 | 1脚 | 100 | ||||||
演台 | 1台 | 500 | ||||||
花台(4台1組) | 1組 | 300 | ||||||
司会者台 | 1台 | 300 | ||||||
会議テーブル | 1台 | 300 | ||||||
会議椅子 | 1脚 | 50 | ||||||
吊り物(バトン1本) | 1式 | 150 | ||||||
映写スクリーン | 大ホール | 1式 | 1,300 | |||||
小ホール | 1式 | 500 | ||||||
音響関係設備及び備品 | 場内拡声装置 | 大ホール | 1式 | 2,500 | ||||
小ホール | 1式 | 1,500 | ||||||
ステージスピーカー | 大ホール | 1式 | 1,000 | |||||
小ホール | 1式 | 500 | ||||||
はね返りスピーカー(大、小) | 大ホール | 1台 | 1,000 | |||||
小ホール | 1台 | 500 | ||||||
テープレコーダー | オープン | 1台 | 1,000 | |||||
カセット | 1台 | 700 | ||||||
デジタルオーディオテープレコーダー | 1台 | 1,000 | ||||||
コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 1,000 | ||||||
吊りマイク装置 | 大ホール | 1台 | 1,000 | |||||
コンデンサマイクロホン | A | 1本 | 900 | |||||
B | 1本 | 600 | ||||||
ダイナミックマイクロホン | A | 1本 | 900 | |||||
B | 1本 | 600 | ||||||
C | 1本 | 300 | ||||||
ワイヤレスマイクロホン | ハンド型 | 1本 | 1,200 | |||||
タイピン型 | 1本 | 1,200 | ||||||
マイクスタンド | 卓上型 | 1本 | 100 | |||||
床上型 | 1本 | 200 | ||||||
フレキシブル型 | 1本 | 200 | ||||||
ブーム型 | 1本 | 200 | ||||||
照明関係設備及び備品 | ボーダーライト | 大ホール | 1列 | 1,000 | ||||
Aセット | 大ホール | 1式 | 5,000 | |||||
小ホール | 1式 | 3,500 | ||||||
Bセット | 大ホール | 1式 | 10,000 | |||||
小ホール | 1式 | 7,000 | ||||||
Cセット | 大ホール | 1式 | 15,000 | |||||
小ホール | 1式 | 12,000 | ||||||
フットライト | 60w | 大ホール | 1列 | 1,000 | ||||
小ホール | 1列 | 500 | ||||||
タワーライト | 1kw | 大ホール | 1基 | 1,000 | ||||
トーメンタルライト | 1kw | 大ホール | 1基 | 1,000 | ||||
アッパーホリゾントライト | 500w | 大ホール | 1列 | 2,000 | ||||
200w | 小ホール | 1列 | 500 | |||||
ロアーホリゾントライト | 300w | 大ホール | 1列 | 1,500 | ||||
200w | 小ホール | 1列 | 500 | |||||
シーリングライト | 1.5kw | 大ホール | 1台 | 250 | ||||
1kw | 小ホール | 1台 | 250 | |||||
センターピンスポットライト | 2kw | 大ホール | 1台 | 2,000 | ||||
1kw | 小ホール | 1台 | 1,000 | |||||
コンダクタースポットライト | 1kw | 大ホール | 1台 | 600 | ||||
フロントサイドライト | 1kw | 大ホール | 1台 | 150 | ||||
小ホール | 1台 | 150 | ||||||
フロントサイドピンスポット | 1kw | 大ホール | 1台 | 1,000 | ||||
ストリップライト | 100w | 1台 | 100 | |||||
エフェクトマシーン | 1kw | 1台 | 1,000 | |||||
エフェクト用種板 | 6種 | 1個 | 100 | |||||
波マシーン | 1台 | 1,000 | ||||||
ミラーボール | 1台 | 1,000 | ||||||
星球 | 1式 | 2,000 | ||||||
パーライト | 1台 | 200 | ||||||
スポットライト | 1kw | 1台 | 300 | |||||
500w | 1台 | 150 | ||||||
楽器 | フルコンサートグランドピアノ | 外国製 | 1台 | 15,000 | ||||
日本製 | 1台 | 7,000 | ||||||
グランドピアノ | 1台 | 1,000 | ||||||
アップライトピアノ | 1台 | 300 | ||||||
電子ピアノ | 1台 | 150 | ||||||
ティンパニー | 1式 | 2,000 | ||||||
シンバル | 1式 | 300 | ||||||
映写設備 | ビデオプロジェクター | 1式 | 3,000 | |||||
その他設備備品 | テレビ中継 | 大ホール | 1式 | 10,000 | ||||
ラジオ中継 | 大ホール | 1式 | 4,000 | |||||
展示用移動パネル | 1枚 | 100 | ||||||
展示用スポットライト | 1個 | 50 | ||||||
持込電源使用料 | 1kw | 250 |
備考
1 附属設備等の使用料は、午前、午後又は夜間の各使用時間区分ごとに1回として算定する。
2 楽器の使用料には、調律料は含まない。
3 持込器具の定格消費電力の合計に1kw未満の端数があるときは、その端数を1kwに切り上げて算定する。
4 照明関係設備の各セットの内訳は、次表のとおりとする。
セット | 品名 | 大ホール | 小ホール |
Aセット | ボーダーライト | 1列 | 1列 |
シーリングライト | 10台 | 8台 | |
フロントサイドライト | 12台 | 6台 | |
サスペンションライト | 12台 | 10台 | |
Bセット | ボーダーライト | 2列 | 1列 |
シーリングライト | 20台 | 16台 | |
フロントサイドライト | 24台 | 8台 | |
サスペンションライト | 24台 | 20台 | |
ホリゾントライト | 1列 | 1列 | |
Cセット | ボーダーライト | 3列 | 1列 |
シーリングライト | 32台 | 26台 | |
フロントサイドライト | 36台 | 10台 | |
サスペンションライト | 40台 | 36台 | |
ホリゾントライト | 1列 | 1列 |
様式 略