○赤穂市斎場及び葬祭事業に関する条例施行規則
昭和63年8月9日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤穂市斎場及び葬祭事業に関する条例(昭和63年赤穂市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(斎場の施設)
第2条 斎場の施設は、次のとおりとする。
(1) 火葬場(産汚物焼却炉及び動物焼却炉を含む。)
(2) 待合室
(3) 告別式場
(4) その他付属施設
(開場時間等)
第3条 斎場における開場時間及び休場日は、次のとおりとする。
(1) 開場時間 午前9時から午後6時まで。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(2) 休場日
ア 1月1日
イ 市長が別に定める日
2 火葬の執行の場合にあつては、前項の使用許可申請書に死体(死胎)火葬許可証を添えなければならない。
3 前項の許可証は、火葬執行後、所定事項を記入して使用者に返付する。
(使用の許可)
第5条 市長は、葬儀施設等の使用を許可したときは、葬儀施設等使用許可書(様式第2号)を交付する。
2 使用者は、葬儀施設等の使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、許可書の更訂を受けなければならない。この場合、使用料に過不足を生じたときは、直ちに過納金については還付を請求し、不足額については追納しなければならない。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により、葬儀施設等を使用することができないとき。
(2) 市長が、公益上の都合により葬儀施設等の使用許可を取り消したとき。
(3) 使用者が使用許可の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。
(火葬執行の順序)
第7条 火葬は、使用許可の際定めた出棺時刻の順序によつて行う。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その順序を変更することができる。
(火葬簿)
第8条 斎場には、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第7条第3項に規定する火葬簿(様式第3号)を備えるものとする。
(遺骨引換書の交付)
第9条 斎場において遺がいを受領したときは、遺骨引換書兼受領書(様式第4号。以下「遺骨引換書」という。)を使用者に交付するものとする。
(かぎの保管)
第10条 遺がいを火葬炉に納めたときは、係員において火葬炉外とびらに施錠し、かぎは、使用者が保管するものとする。
(拾骨)
第11条 使用者は、市長が指定した日時までに拾骨しなければならない。
3 遺骨引換書を紛失したときは、保証人2名が連署した遺骨受領書を提出して遺骨を受領することができる。
(引取りのない遺骨)
第12条 前条第1項に定める日時までに拾骨しないときは、市において拾骨し、これを保管するものとする。
2 火葬後1箇月を経過してもなお遺骨を引き取らないときは、市において随意処分することができる。
(遵守事項)
第13条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(2) 騒音、放歌、暴力行為等他人に迷惑をかけないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(4) 許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。
(5) 係員の指示に従うこと。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年8月17日から施行する。
(赤穂市葬儀施設等の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 赤穂市葬儀施設等の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和38年赤穂市規則第3号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に、旧規則の規定によつてなされた申請その他の行為は、この規則の相当規定によつてなされたものとみなす。
付則(平成12年9月29日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第70号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平12規則48・平19規則15・令3規則70・一部改正)
(平12規則48・平19規則15・令3規則70・一部改正)
(平12規則48・平19規則15・令3規則70・一部改正)
(令3規則70・全改)