○赤穂市立福浦地区コミユニテイ・センターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和56年4月4日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤穂市立福浦地区コミユニテイ・センターの設置及び管理に関する条例(昭和56年赤穂市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、施設の使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
3 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、その使用を取り消そうとするときは、すみやかに市長に申し出なければならない。
(使用者の遵守事項)
第3条 使用者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は他人に転貸し、使用させないこと。
(2) 使用に際して、施設の汚損、き損又は亡失のないよう最善の注意を怠らないこと。
(3) 火気に十分注意し、使用が終つたときは原状に復し、器具の整頓、使用した室の内外を清掃すること。
(4) その他管理上必要な指示に従うこと。
(令3規則32・一部改正)
第4条 削除
(平18規則2)
(1) 市及びその所管に属する機関が主催し、又は特に必要と認めて共同主催して使用する場合 全額免除
(2) その他公益のために使用する場合で、市長が特に必要と認める場合 100分の50減額
(平18規則2・全改)
(施行の細目)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平18規則2・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年2月13日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第32号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則32・全改)
(平18規則2・一部改正)
(平18規則2・令3規則32・一部改正)