○赤穂市都市景観の形成に関する条例
平成元年3月14日
条例第16号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、赤穂市環境基本条例(平成13年赤穂市条例第12号)の理念にのつとり、良好な都市景観の形成に関する施策の基本を明らかにし、もつて緑と水につつまれ歴史を感ずるおもむきのあるまちの実現に資することを目的とする。
(平13条例12・一部改正)
(1) 都市景観の形成 本市にふさわしいまちの景観や雰囲気をつくり、まもり、そだてることをいう。
(2) 文化歴史的景観 郷土の歴史又は文化的意義を有する建造物、遺跡等が周囲の環境と一体をなし歴史と文化を具現している景観をいう。
(3) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(4) 工作物 建築基準法第88条第1項に規定する工作物で広告物以外のもの及び規則で定めるものをいう。
(5) 広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物及びこれを掲出する物件をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、都市景観の形成を総合的かつ計画的に推進するため、その基本となるべき計画(以下「都市景観形成計画」という。)を策定するものとする。
2 市長は、前項の計画を策定しようとするときは、あらかじめ赤穂市環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
3 市長は、道路、公園、河川その他の公共施設の整備を行う場合には、都市景観形成計画との整合を図るとともに、都市景観の形成に先導的役割を果たすよう努めなければならない。
4 市長は、都市景観の形成を円滑に進めるため、市民及び事業者の意識の高揚を図り、理解と協力を求めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、自らが都市景観を形成する主体であることを認識し、積極的に都市景観の形成に寄与するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動の実施にあたつては、専門的知識、経験等を活用し、都市景観の形成について自らの責任と負担において最大限の配慮をしなければならない。
(協力)
第6条 市民及び事業者は、市長その他の行政機関が実施する都市景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
2 市民及び事業者は、都市景観の形成に寄与するため相互に協力しなければならない。
(諸制度の活用)
第7条 市長は、都市景観の形成を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法、屋外広告物条例(昭和37年兵庫県条例第30号)、全県全土公園化の推進に関する条例(昭和60年兵庫県条例第12号)等に基づく都市景観の形成に資する諸制度を活用するよう努めるものとする。
第2章 市街地景観の形成
(市街地景観形成地区の指定)
第8条 市長は、都市景観形成計画の定めるところにより、重点的にすぐれた市街地景観を創造し、又は保全する必要があると認める地区を市街地景観形成地区(以下「形成地区」という。)として指定するものとする。
2 形成地区は、次の各号の一に該当する地区について指定するものとする。
(1) 街路に沿つて良好な市街地景観を形成する地区
(2) 歴史的な雰囲気を残し、特徴ある市街地景観を形成する地区
(3) 水辺又は緑地に沿つてそれらと調和した市街地景観を形成する地区
(4) 住宅地として良好な市街地景観を形成する地区
(5) 商業等業務施設が一体となつて良好な市街地景観を形成する地区
(6) その他市街地景観形成のため市長が必要と認める地区
3 市長は、形成地区の指定をしようとするときは、あらかじめ当該地区の住民その他利害関係者の意見を聴くとともに、審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、形成地区の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。
5 前2項の規定は、形成地区を変更し、又は指定を解除する場合について準用する。
(整備基準)
第9条 市長は、形成地区を指定したときは、当該形成地区ごとに、市街地景観の整備に関する基準(以下「整備基準」という。)を定めなければならない。
(行為の届出)
第10条 形成地区内において、次の各号の一に該当する行為を行おうとする者は、あらかじめその内容を市長に届け出なければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他規則で定める行為についてはこの限りでない。
(1) 建築物、工作物又は広告物の新築、増築、改築、移転又は除去
(2) 建築物、工作物又は広告物の大規模な修繕、大規模な模様替え又は外観の色彩の変更
(3) 土地の形質の変更
(4) 木竹の伐採又は移植
(5) 前各号に掲げるもののほか、形成地区における市街地景観に影響を及ぼすおそれのある行為で規則で定めるもの
(整備基準の遵守)
第11条 形成地区内において、前条各号の一に掲げる行為をしようとする者は、当該行為が整備基準に適合するよう努めなければならない。
(助言又は指導)
第12条 市長は、第10条の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る行為が整備基準の内容に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、必要な措置を講ずべきことを助言し、又は指導するものとする。
(市街地景観重要建築物の指定)
第13条 市長は、市街地景観形成上重要な価値があると認める建築物及び工作物を市街地景観重要建築物(以下「重要建築物」という。)として指定することができる。
(1) 滅失等により市街地景観形成上の価値を失つたと認められるとき。
(2) その他特別の理由があるとき。
3 市長は、重要建築物の指定又は指定の解除をしようとするときは、あらかじめその所有者及び占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得るとともに、審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、重要建築物の指定又は指定の解除をしたときは、その旨を告示するものとする。
(現状変更等の届出)
第14条 重要建築物の所有者等は、当該重要建築物の現状を変更しようとするとき、又は重要建築物の所有権その他の権利を移転しようとするときは、あらかじめその内容を市長に届け出なければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他規則で定める行為についてはこの限りでない。
2 市長は、前項の現状変更の届出があつた場合において、その届出をした者に対し、必要な助言又は指導をするものとする。
(1) 大規模建築物等の新築、改築、増築又は移転
(2) 大規模建築物等の大規模な修繕又は大規模な模様替え
(指導基準)
第16条 市長は、大規模建築物等と市街地景観の調和を図るため、形成地区及び第20条の規定による保全区域の地域以外における大規模建築物等について、指導基準を定めなければならない。
2 市長は、指導基準を定めようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、指導基準を定めたときは、その内容を告示するものとする。
4 前2項の規定は、指導基準を変更する場合について準用する。
(助言又は指導)
第17条 市長は、第15条の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る行為が指導基準の内容に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、必要な措置を講ずべきことを助言し、又は指導するものとする。
(建築物等における修景美化)
第18条 建築物その他施設の設置者、所有者又は管理者は、建築物等の敷地、建築物の屋上、窓ぎわ等に樹木、花木等の植栽可能な場所を確保し、その修景美化に努めるものとする。
2 規則で定める規模以上の団地造成又は開発行為を行う者は、当該施工区域内に規則で定める基準以上の緑が確保されるよう緑を保全し、若しくは復元し、又は樹木の植栽に努めるなど修景美化に努めなければならない。
第3章 文化歴史的景観の保全
(文化歴史的景観の形成)
第19条 市長及び教育委員会は、文化歴史的景観の形成及び発展に資するため、必要な施策を実施しなければならない。
2 文化歴史的景観に係る文化財等の所有者等は、その文化財等を大切に保護するとともに、これを公開する等その文化的活用に努めるものとする。
3 何人も、文化財等の所在する地域において、郷土の文化的歴史的風致の個性及び特質を失わないよう、その文化歴史的景観の保全に努めなければならない。
(文化歴史的景観保全区域の指定)
第20条 市長は、文化歴史的景観を保全し、又は形成を図るため、次の各号の一に該当する区域を文化歴史的景観保全区域(以下「保全区域」という。)として指定することができる。
(1) 有形文化財又は民俗文化財がある区域
(2) 史跡、名勝又は天然記念物がある区域
2 市長は、保全区域の指定をしようとするときは、あらかじめ当該区域の住民その他利害関係者の意見を聴くとともに、教育委員会及び審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、保全区域の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。
4 前2項の規定は、保全区域を変更し、又は指定を解除する場合について準用する。
(保全基準)
第21条 市長は、保全区域を指定したときは、当該保全区域ごとに、文化歴史的景観の保全に関する基準(以下「保全基準」という。)を定めなければならない。
(行為の届出)
第22条 第10条の規定は、保全区域内における行為の届出について準用する。
(保全基準の遵守)
第23条 保全区域内において、第10条各号の一に掲げる行為をしようとする者は、当該行為が保全基準に適合するよう努めなければならない。
(助言又は指導)
第24条 市長は、第22条の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る行為が保全基準の内容に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、必要な措置を講ずべきことを助言し、又は指導するものとする。
第4章 市街地緑化の推進
(緑化推進地区の指定)
第25条 市長は、緑化の推進を図るため必要と認める地区を緑化推進地区(以下「緑化地区」という。)として指定することができる。
(緑化の推進)
第26条 市長は、緑化地区を指定したときは、当該地区について樹木の植栽、生垣の設置等に努めるとともに、緑化に関する協定の締結等を推進しなければならない。
(公共施設の緑化)
第27条 市長は、学校、公園、道路等の公共施設については、施設の種類、用途等に応じ、緑化の推進と管理に関する基準を定めなければならない。
(保護樹、保全緑地の指定等)
第28条 市長は、都市景観の形成上重要な価値があり、又は由緒由来等があり市民に親しまれ美観風致を維持する上で貴重な地区の表象となつている樹木又は公園等の緑地を保護樹又は保全緑地(以下「保護樹等」という。)として指定することができる。
(1) 枯死等により地区の表象としての価値を失つたと認められるとき。
(2) その他特別の理由があるとき。
4 第14条の規定は、保護樹等の現状を変更し、又は所有権その他の権利を移転しようとする場合について準用する。
第5章 表彰、助成等
(表彰)
第29条 市長は、すぐれた都市景観の形成に寄与していると認められる建築物、工作物、広告物等について、その所有者、設計者、施工者又は都市景観の形成に著しく貢献した者等を表彰することができる。
(助成等)
第30条 市長は、都市景観の形成に努めようとする者等に対し、技術的援助を行うことができる。
(1) 都市景観の形成に著しく寄与すると認められる行為をしようとする者等 当該行為に要する経費
(2) 重要建築物及び保護樹等の所有者等 重要建築物及び保護樹等の保存に要する経費
第6章 雑則
(標識の設置)
第31条 市長は、形成地区、重要建築物、保全区域、緑化地区又は保護樹等を指定したときは、その旨を示す標識を設置しなければならない。
2 何人も、前項の規定により設置された標識を市長の承諾を得ないで移転し、除去し、汚損し、又は損壊してはならない。
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成2年1月1日から施行する。
付則(平成13年3月16日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。