○赤穂市都市景観形成助成金交付要綱

平成7年8月15日

訓令甲第16号

(目的)

第1条 この要綱は、赤穂市都市景観の形成に関する条例(平成元年赤穂市条例第16号。以下「条例」という。)第30条第2項の規定に基づき、都市景観形成助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、条例及び赤穂市都市景観の形成に関する条例施行規則(平成元年赤穂市規則第34号)に定めるところによる。

(助成金の交付対象)

第3条 市長は、次の各号に掲げる保全整備等の行為(以下「対象行為」という。)を行おうとする者で、当該保全整備等を行うことについての権原を有する者に対し、助成金を交付するものとする。

(1) 市街地景観形成地区又は文化歴史的景観保全地区内で建築物等の条例第10条各号に定める行為であつて、市街地景観の整備に関する基準又は文化歴史的景観保全に関する基準に適合するもの

(2) 市街地景観重要建築物の条例第14条第1項に掲げる現状を変更しようとする行為であつて、別に定める保存整備基準に適合するもの

(3) 緑化推進地区内の緑化修景に係る行為

(4) 保護樹の保存

2 新たに市街地景観形式地区又は文化歴史的景観保全地区が指定された場合において、当該地区で前項第1号に掲げる対象行為を実施中の者は、同項の対象行為を行おうとする者とみなして、この要綱を適用する。

(平10訓令甲2・一部改正)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、別表1から別表4までに掲げる対象行為及び経費の種別に応じて、別表各表に定める助成率及び額の範囲内において市長が決定する額の合計額とする。

2 前項による助成金の額は、同一敷地内の対象行為について、次の各号に掲げる額を超えないものとする。

(1) 前条第1号に基づく助成金 3,000千円

(2) 前条第2号に基づく助成金 4,000千円

(3) 前条第3号に基づく助成金 一般宅地 1,300千円

      工場等 2,000千円

(4) 前条第4号に基づく助成金 1,000千円

3 前項の規定にかかわらず、景観対策上市長が特に必要があると認める場合の助成金の額は別に定めるところによる。

(認定の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該保全整備等に係る条例の規定に基づく届出が受理されたのちにおいて、都市景観形成助成対象行為認定申請書(様式第1号)に次に掲げる図書を添付のうえ、市長に申請しなければならない。

(1) 工事費見積書

(2) 設計図書

(3) 現況写真

(4) その他市長が必要と認める図書

2 第3条第2項に該当する対象行為を実施中の者がする対象行為の届出は、前項の当該保全整備等に係る条例の規定に基づく届出とみなす。

(平10訓令甲2・一部改正)

(認定)

第6条 市長は、前条の申請を審査し、助成対象行為と認定したときは、都市景観形成助成対象行為認定通知書(様式第2号)により、また助成対象行為と認定しないときは、文書によりその旨を申請者に通知するものとする。

2 市長は、助成対象行為を認定する場合において、助成の目的を達成するため、これに必要な条件を付することができる。

(申請事項の変更)

第7条 前条第1項の規定により助成対象の認定を受けた者(以下「助成対象者」という。)は、申請書に記載した事項を変更しようとするときは、第5条各号に掲げる図書を添付した都市景観形成助成対象行為変更認定申請書(様式第3号)を提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の届出を承認したときは、都市景観形成助成対象行為変更認定通知書(様式第4号)により、助成対象者に通知するものとする。

(対象行為の着手)

第8条 助成対象者は、対象行為に着手したときは、都市景観形成助成対象行為着手届出書(様式第5号)を直ちに市長に提出しなければならない。

2 第3条第2項に該当する対象行為を実施中の者がする対象行為の着手届は、前項の都市景観形成助成対象行為着手届出書により行うものとし、助成対象行為と認定されたときは、直ちに当該届出書を市長に提出しなければならない。

(平10訓令甲2・一部改正)

(対象行為の完了報告)

第9条 助成対象者は、対象行為が完了したときは、直ちに都市景観形成助成対象行為完了報告書(様式第6号)次の各号に掲げる図書を添付して市長に報告しなければならない。

(1) 実施設計書

(2) 完成写真

(3) その他市長が必要と認める図書

2 市長は、前項の規定による報告書を審査し、対象行為の成果が対象行為認定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、都市景観形成助成対象行為完了検査合格通知書(様式第7号)により助成対象者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による報告書を審査し、対象行為の成果が対象行為認定の内容及びこれに付した条件に違反すると認めたときは、都市景観形成助成対象行為完了検査不合格通知書(様式第7号の2)により助成対象者に通知するものとする。なお、当該通知をもつて助成対象行為の認定を取消したものとみなす。

(平13訓令甲7・一部改正)

(助成金の交付申請)

第10条 助成対象者は、前条第2項の通知を受けたときは、都市景観形成助成金交付申請書(様式第8号)次の各号に掲げる図書を添付して市長に助成金の交付申請をしなければならない。

(1) 工事請負契約書又は請求書の写し

(2) その他市長が必要と認める図書

(助成金の交付決定)

第11条 市長は、前条の助成金交付申請があつたときは、審査のうえ助成金の額を決定し、都市景観形成助成金交付額決定通知書(様式第9号)により助成対象者に通知するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第12条 助成対象者は、前条の通知を受けたときは、都市景観形成助成金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、当該請求に係る助成金を助成対象者に交付するものとする。

(助成金の交付決定の取消し)

第13条 市長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 不正の手段により助成対象行為の認定を受けたとき。

(2) 条例第1条の目的の達成に支障となる行為を行つたとき。

2 市長は、前項の交付決定の取り消しを行つたときは、都市景観形成助成金交付決定取消通知書(様式第11号)により、助成対象者に通知するものとする。

(平13訓令甲7・一部改正)

(助成金の返還)

第14条 市長は、前条第1項の規定により、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、助成対象者に対し都市景観形成助成金返還通知書(様式第12号)により、これを返還させるものとする。

(対象物の適正管理)

第15条 助成対象者は、当該助成対象建築物又は保護樹の適正な管理に努めなければならない。

(適用除外)

第16条 この要綱の規定にかかわらず、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定する重要文化財に係る対象行為については適用しない。

(補則)

第17条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成7年8月16日から施行する。

2 この要綱の施行の際、既に申請及び着手している対象行為については、それぞれこの要綱の相当規定によつてなされたものとみなす。

(平成10年1月29日訓令甲第2号)

この要綱は、平成10年2月1日から施行する。

(平成13年3月23日訓令甲第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第132号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

助成対象

市街地景観形成地区又は文化歴史的景観保全区域内の建築物等の景観形成を図るうえで必要な経費

助成率

助成限度額(千円)

建築物

工作物

基本設計及び実施設計に係る経費

1/2

500

建築物等(門・塀を除く)の新築・増築・改築・大規模な修繕又は大規模な模様替えに係る工事費のうち外観部分に係る経費

1/2

2,000

門又は塀の新築・増築・改築・大規模な修繕又は大規模な模様替えに係る工事費のうち外観部分に係る経費

1/2

1,000

擁壁又は石垣の新築・増築・改築・大規模な修繕又は大規模な模様替えに係る工事費のうち外観部分に係る経費

1/2

1,000

建築設備の隠ぺいの工事費に係る経費

1/2

500

かき又はさくの新築・増築・改築・大規模な修繕又は大規模な模様替えに係る工事費のうち外観部分に係る経費

1/2

500

外観の色彩の過半の変更に係る経費

1/2

1,000

広告物

広告物の変更に係る経費

1/2

300

木竹

木竹等の植栽に係る経費

1/2

300

(備考) 外観部分とは、屋根及び道路等公共空間に面する建築物等の壁面、門、堀、擁壁、生垣等の部分をいう。

別表2(第4条関係)

助成対象

市街地景観重要建築物の現状変更等に要する経費

助成率

助成限度額(千円)

建築物・

工作物

基本設計及び実施設計に係る経費

1/2

500

建築物等(門・塀を除く)の外観部分及びこれに関連する構造部の修繕又は復元整備に係る経費

1/2

3,000

門・塀・擁壁又は石垣の修繕又は復元整備のうち外観に係る経費

1/2

1,500

(備考) 外観部分とは、屋根及び道路等公共空間に面する建築物等の壁面、門、堀、擁壁、生垣等の部分をいう。

別表3(第4条関係)

助成対象

緑化修景に要する経費

助成率

助成限度額(千円)

緑化推進地区

宅地の緑化修景工事に係る経費(既設塀の撤去工事費及び生垣用石積工事費等を含む)

1/2

1,300

(内植栽300)

既設工場等のグリーンフェンス化工事に係る経費

資本金又は元入金が1,000万円以上の工場等

1/6

2,000

資本金又は元入金が1,000万円未満工場等

1/3

2,000

(備考) 緑化修景工事とは、道路に面する敷地境界部分の緑化工事をいう。

別表4(第4条関係)

助成対象

保存に要する経費

助成率

助成限度額(千円)

保護樹

病虫害の駆除、倒伏防止等樹勢の回復に要する経費

1/2

1,000

(令3訓令甲132・一部改正)

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(令3訓令甲132・一部改正)

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(令3訓令甲132・全改)

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(令3訓令甲132・一部改正)

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(令3訓令甲132・全改)

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(平13訓令甲7・令3訓令甲132・一部改正)

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(平13訓令甲7・令3訓令甲132・一部改正)

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(平13訓令甲7・追加、令3訓令甲132・一部改正)

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(令3訓令甲132・一部改正)

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(令3訓令甲132・一部改正)

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(令3訓令甲132・一部改正)

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(令3訓令甲132・全改)

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(令3訓令甲132・一部改正)

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赤穂市都市景観形成助成金交付要綱

平成7年8月15日 訓令甲第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第5章
沿革情報
平成7年8月15日 訓令甲第16号
平成10年1月29日 訓令甲第2号
平成13年3月23日 訓令甲第7号
令和3年3月31日 訓令甲第132号