○赤穂市自然環境の保全に関する条例

平成元年3月14日

条例第17号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、赤穂市環境基本条例(平成13年赤穂市条例第12号)の理念にのつとり、自然環境の保全及び増進(以下「自然環境の保全等」という。)に関する施策の基本を明らかにし、もつて自然と生活の調和の維持増進に資することを目的とする。

(平13条例12・一部改正)

(市長の責務)

第2条 市長は、自然環境の保全等を総合的かつ計画的に推進するため、その基本となるべき計画(以下「自然環境保全計画」という。)を策定するものとする。

2 市長は、前項の計画を策定しようとするときは、あらかじめ赤穂市環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

3 市長は、市民が行う自然環境の保全等を図るための自主的活動の育成に努めなければならない。

4 市長は、広報活動等を通じて、自然環境の保全等の必要性について市民の理解を深めるとともに、その意識を高めるよう努めなければならない。

(市民の責務)

第3条 市民は、自然環境の保全等に関する意識を高め、自ら自然環境の保全等に努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動を行うにあたつては、自然環境の破壊の防止に努め、自然環境の保全等について最大限の配慮をしなければならない。

(協力)

第5条 市民及び事業者は、市長その他の行政機関が実施する自然環境の保全等に関する施策に協力しなければならない。

2 市民及び事業者は、自然環境の保全等に寄与するため相互に協力しなければならない。

第2章 自然環境保全区域等の指定

(自然環境保全区域の指定)

第6条 市長は、貴重な自然環境を形成している区域、生態系、植生等の維持のため保全を必要とする区域及び良好な自然景観を形成している区域を自然環境保全区域(以下「保全区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、保全区域の指定をしようとするときは、あらかじめ当該区域の所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)と協議するとともに、当該区域の住民その他利害関係者及び審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、保全区域の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

4 前2項の規定は、保全区域を変更し、又は指定を解除する場合について準用する。

(保全基準)

第7条 市長は、保全区域を指定したときは、当該保全区域ごとに自然環境の保全に関する基準(以下「保全基準」という。)を定めなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、保全基準を設定し、又は変更する場合について準用する。

(行為の届出)

第8条 保全区域内において、次の各号の一に該当する行為を行おうとする者は、あらかじめその内容を市長に届け出なければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他規則で定める行為についてはこの限りでない。

(1) 建築物その他の工作物の新築、増築、改築、移転又は除去

(2) 土地の造成、開墾その他土地の形質の変更

(3) 鉱物の採掘又は土石の採取

(4) 木竹の伐採又は移植

(5) 水面の埋立て又は干拓

(6) 前各号に掲げるもののほか、その保全区域の自然環境の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で規則で定めるもの

2 保全区域の所有者等は、当該保全区域の状況に著しい変化があつたときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(保全基準の遵字)

第9条 保全区域内において、前条第1項各号の一に掲げる行為をしようとする者は、当該行為が保全基準に適合するよう努めなければならない。

(助言、指導又は勧告)

第10条 市長は、第8条第1項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る行為が保全基準の内容に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対して必要な助言又は指導をするものとする。

2 市長は、保全区域の保全に関し必要があると認めるときは、所有者等に対して必要な助言、指導又は勧告をすることができる。

3 市長は、前項の助言、指導又は勧告をする場合において、審議会の意見を聴くことができる。

(自然環境利用区域の指定)

第11条 市長は、良好な自然環境の適正な利用を図るため、自然環境保全計画で位置づけられた自然に親しめる場所を自然環境利用区域(以下「利用区域」という。)として指定することができる。

2 第6条第2項及び第3項の規定は、利用区域を指定し、変更し、又は指定を解除する場合について準用する。

3 第8条の規定は、利用区域内における行為の届出について準用する。

(利用基準)

第12条 市長は、利用区域を指定したときは、当該区域ごとに自然環境の保全と利用に関する基準(以下「利用基準」という。)を定め、施設の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 第6条第2項及び第3項の規定は、利用基準を設定し、又は変更する場合について準用する。

(利用基準の遵守)

第13条 利用区域内において、第8条第1項各号の一に掲げる行為をしようとする者は、当該行為が利用基準に適合するよう努めなければならない。

(助言、指導又は勧告)

第14条 第10条の規定は、利用区域内における行為の届出に対し、市長が助言し、指導し、又は勧告する場合について準用する。

(標識の設置)

第15条 市長は、保全区域及び利用区域を指定したときは、その旨を示す標識を設置しなければならない。

2 何人も、前項の規定により設置された標識を市長の承諾を得ないで移転し、除去し、汚損し、又は損壊してはならない。

第3章 表彰、助成等

(表彰)

第16条 市長は、自然環境の保全に著しく寄与した者等を表彰することができる。

(助成等)

第17条 市長は、保全区域及び利用区域の所有者等が自然環境の保全のために必要な措置を講ずる場合又は自然環境の保全に著しく寄与すると認められる行為を行う者等に対し、技術的援助及び保全のために要する経費の一部を助成することができる。

第4章 雑則

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成13年3月16日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

赤穂市自然環境の保全に関する条例

平成元年3月14日 条例第17号

(平成13年3月16日施行)