○赤穂市自然環境の保全に関する条例施行規則

平成元年12月28日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤穂市自然環境の保全に関する条例(平成元年赤穂市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(保全基準)

第3条 条例第7条第1項に規定する保全基準は、次の各号に掲げる事項のうち必要なものを定めるものとする。

(1) 自然環境の保全及び増進に関する基本方針

(2) 自然環境資源の利用配慮に関する事項

(3) 緑化の推進に関する事項

(4) 自然環境の保全を図るための監視、指導体制の整備に関する事項

(5) その他市長が保全区域における自然環境の保全のために必要と認める事項

(保全区域内行為の届出等)

第4条 条例第8条第1項本文(条例第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、保全区域(利用区域)内行為届出書(様式第1号)による。

2 条例第8条第1項ただし書(条例第11条第3項において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める行為は次の各号に掲げる行為とする。

(1) 仮設の工作物の建設

(2) 間伐、枝打、整枝等木材の保育のために通常行われる木材の伐採

(3) 枯損した木竹又は危険な木材の伐採

(4) 仮植した木竹の伐採

(5) 法令等又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

(6) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

(7) その他市長が保全区域又は利用区域(以下「保全区域等」という。)に影響を及ぼすおそれがないと認める行為

3 条例第8条第1項第6号(条例第11条第3項において準用する場合を含む。)の規則で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。

(1) 保全区域等の池沼、河川等の水位又は水量の増減を及ぼさせるもの

(2) 樹木の生態に著しく影響を及ぼす恐れのある枝等の伐採、下草の除草、表土の採取又は薬剤の散布

(3) 動植物の捕獲又は採取

(4) 屋外における物の集積又は貯蔵

(利用基準)

第5条 条例第12条第1項に規定する利用基準は、次の各号に掲げる事頂のうち必要なものを定めるものとする。

(1) 自然環境の適正な利用に関する基本方針

(2) 自然環境の保全と開発行為との調整に関する事項

(3) 自然環境利用施設の整備に関する事項

(4) 緑化の推進に関する事項

(5) 防災に関する事項

(6) 環境美化に関する事項

(7) その他市長が利用区域における自然環境の適正な利用を図るために必要と認める事項

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(令和3年3月18日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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赤穂市自然環境の保全に関する条例施行規則

平成元年12月28日 規則第35号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第5章
沿革情報
平成元年12月28日 規則第35号
令和3年3月18日 規則第13号