○赤穂市上下水道事業文書管理規程
平成9年3月31日
水管規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、赤穂市上下水道事業に係る文書事務の管理について必要な事項を定めることにより、文書事務の適正かつ円滑な実施を図ることを目的とする。
(平30上下水管規程16・一部改正)
(文書の記号及び番号)
第2条 文書には、会計年度ごとに次に定める記号及び文書経理簿により一連番号を付さなければならない。なお、文書に記号、番号を使用するときは、記号の前に「赤」を付するものとする。
(1) 総務課 上総
(2) 水道課 上水
(3) 下水道課 上下
(平30上下水管規程16・追加)
(他の規程の例)
第3条 文書事務の管理については、赤穂市文書管理規程(平成9年赤穂市訓令甲第1号)の規定の例による。
(平30上下水管規程16・旧第2条繰下)
(補則)
第4条 この規程の施行に関し、必要な事項については管理者が別に定める。
(平30上下水管規程16・旧第3条繰下)
付則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成30年4月1日上下水管規程第16号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。