○赤穂市水道事業給水条例施行規程
昭和40年11月1日
水管規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、赤穂市水道事業給水条例(昭和34年赤穂市条例第212号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(給水装置の構成)
第2条 給水装置は、給水管、分水栓、給水栓及びメーターをもつて構成する。ただし、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が、その必要がないと認めたときは、その一部を設けないことができる。
(昭42水管規程2・昭53水管規程7・平15水管規程1・平30上下水管規程26・一部改正)
第3条 削除
(平10水管規程4)
(1) 他人の給水装置から分岐して、給水装置を設置するとき。
給水装置の所有者の同意書
(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するとき。
土地所有者の同意書
(3) その他特別の理由があるとき。
利害関係人の同意書又は申込者の誓約書
3 前項の場合において、工事申込者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書を管理者に提出しなければならない。
(平11水管規程9・令5上下水管規程1・一部改正)
第5条 削除
(昭53水管規程7)
(1) 材料費については、管理者の定める材料単価表
(2) 労力費については、各工種別歩掛表及び賃金表
(3) 道路復旧費については、管理者の定める道路復旧工事単価表
(4) 間接経費については、管理者の定める間接経費算出表
(昭42水管規程2・昭53水管規程7・昭59水管規程1・一部改正)
(給水装置の構造及び材質)
第6条の2 給水装置の構造及び材質の基準に関する事項は、管理者が別に定める。
(平10水管規程4・全改)
(工事費の予納の期限)
第7条 管理者が施行する給水装置工事の工事費の予納については、工事費の概算額を通知した日から20日以内に納入しないときは、その工事の申込みを取り消したものとみなす。
(昭42水管規程2・昭53水管規程7・一部改正)
(工事費の後納)
第8条 条例第9条第1項ただし書の規定により工事費の概算額を予納する必要がないと認めた工事は、次のとおりとする。
(1) 官公署その他公共施設の工事
(2) 設計変更による簡単な追加工事及び応急の工事
2 同条第2項に規定する工事費の概算額の精算により過不足があるときは、還付し又は追徴する。ただし、予納額と精算額との差が100円未満の場合は還付し、又は追徴しない。
(平15水管規程1・一部改正)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者 6箇月以内
(2) 金額を予納する負担に堪えないと認めた者で、次の工事を行うとき。
ア 共用給水装置の新設又は改造 6箇月以内
イ メーターの口径が13ミリメートルを超えない給水装置の改造 6箇月以内
ウ メーターの口径が13ミリメートルを超えない給水装置の新設又は改造 3箇月以内
(昭48水管規程7・一部改正)
(工事の保証期間)
第10条 管理者が施行した給水装置の工事(修繕を含む。)でしゆん工後6箇月以内にその給水装置が破損したときは、市の費用で補修する。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失による場合は、この限りでない。
(昭42水管規程2・昭53水管規程7・一部改正)
第11条 削除
(昭52水管規程4)
(1) 水道の使用をやめるとき。 使用者
(2) 用途の変更をするとき。 使用者
(3) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。 使用者
(4) 給水装置の所有者に変更があつたとき。 新旧所有者
ただし、その事実を証明する書類を添付するときは、新所有者
(5) 消防用として水道を使用したとき。 使用者
(6) 管理人に変更があつたとき。 新旧管理人
(7) 管理人の住所に変更があつたとき。 管理人
(無料修繕)
第13条 条例第22条第3項ただし書に規定する修繕に要した費用を徴収しない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 市の配水管からメーターまでの給水管、止水栓等における漏水で管理者の認めた修繕
(2) 故障によるメーターの取替え
(昭42水管規程1・昭42水管規程2・昭48水管規程7・昭50水管規程7・昭53水管規程7・昭59水管規程1・平3水管規程3・一部改正)
(1) 給水装置の機能については、通常の検査以外の検査を行うとき。
(2) 水質については、飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。
2 管理者は、検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことができる。
(昭42水管規程2・昭53水管規程7・一部改正)
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第14条の2 条例第23条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところにより、設置者が行うものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、色度、濁度、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、水道法(昭和32年法律第177号。)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者による給水栓における水の色、色度、濁度、臭い、味並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
(平15水管規程1・追加、平15水管規程3・平16水管規程1・令6上下水管規程1・一部改正)
(使用水量の端数計算)
第15条 使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰り越して計算する。ただし、メーターの取り付け、取りはずしをした場合の端数は、1立方メートルとして計算する。
(料金の訂正)
第16条 料金を納入した後において、その算定に異動があつたときは、次回に徴収する料金で精算することができる。
(昭53水管規程7・一部改正)
(料金の算定及び徴収区分)
第17条 条例第26条本文の規定による料金の算定及び徴収方法は次のとおりとする。ただし、毎月メーターを点検する場合においては、当該月の基本料金及び前月中の従量料金を調定する。
区分 地区 | 期別 | 基本料金対象月 | 従量料金計量月 | 調定月 | 期別 | 基本料金対象月 | 従量料金計量月 | 調定月 | |
前期 | 上仮屋、上仮屋北、上仮屋南、長池町、若草町、城西町、六百目町、三樋町、細野町、中広、尾崎、大橋町、松原町、中浜町、さつき町、海浜町、南宮町、清水町、元塩町、本水尾町、朝日町、正保橋町、坂越、高野、浜市、砂子、北野中、南野中、目坂、木津、西有年(湯の内地区のみ) | 1 | 3・4 | 3 | 4 | 4 | 9・10 | 9 | 10 |
2 | 5・6 | 5 | 6 | 5 | 11・12 | 11 | 12 | ||
3 | 7・8 | 7 | 8 | 6 | 1・2 | 1 | 2 | ||
後期 | 加里屋、加里屋南、加里屋中洲1~6丁目、農神町、惣門町、山手町、元町、寿町、宮前町、大町、西浜町、塩屋、板屋町、片浜町、平成町、磯浜町、古浜町、黒埼町、新田、大津、木生谷、折方、鷏和、西浜北町、福浦、東浜町、元沖町、元禄橋町、御崎、中山、真殿、周世、高雄、西有年、東有年、有年楢原、有年原、有年横尾、有年牟礼 | 1 | 4・5 | 4 | 5 | 4 | 10・11 | 10 | 11 |
2 | 6・7 | 6 | 7 | 5 | 12・1 | 12 | 1 | ||
3 | 8・9 | 8 | 9 | 6 | 2・3 | 2 | 3 |
3 月の中途において使用をやめたときの料金は、別途精算の上、徴収する。
(昭54水管規程9・全改、昭62水管規程2・平3水管規程3・平5水管規程1・平9水管規程5・平15水管規程1・令5上下水管規程1・一部改正)
(納入期限)
第17条の2 条例第26条の料金の納入期限は、次のとおりとする。
(1) 前条第1項の規定による場合は、期別ごとに当該地区に定められた調定月の25日とする。ただし、当該調定月の中途において使用を開始したときの基本料金は、次期の料金と併せて徴収することができる。
(2) 前条第2項の規定による場合は、当該調定月の25日とする。
2 前項に規定する納入期限が赤穂市の休日を定める条例(平成3年赤穂市条例第4号)第2条第1項に規定する市の休日にあたるときは、これらの日の翌日を納入期限とする。
3 管理者は、必要があると認めるときは、第1項の料金の納入期限を変更することができる。
(平15水管規程1・全改、令5上下水管規程1・一部改正)
(1) メーターに異常があつたとき又は使用水量が不明のとき。
前6箇月間の平均使用水量又は前年の同一期間の使用水量若しくは正常なメーターにより計量された水量を基礎として合理的に算定された使用水量
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
使用の実態を考慮して区分した見積量
(3) 25ミリメートル以下の給水装置の使用者の給水装置から漏水のあつたとき。
当該期(月)の検針による使用水量から、管理者が別に定める基準により計算された漏水水量を差し引いた水量
(4) 条例第15条第2項の規定による特定事業者のメーターに異常があつたとき。
第1号の規定により算定された使用水量又は当該期間中の操業状況から推定して算定された使用水量のうち合理的な方法により認定した使用水量
(5) 条例第26条第3項に規定する2箇以上の給水装置のうちのメーターに異常があつたとき。
異常メーターのみの水量を第1号の規定により算定し、その認定水量に他のメーターの使用水量を合算した使用水量
2 前項の使用水量の認定において、算定基準となつた期間等において、漏水認定水量がある場合、当該期間並びに当該水量を除く。
(昭50水管規程6・一部改正、昭51水管規程1・旧第17条繰下、昭53水管規程7・昭53水管規程17・一部改正)
(漏水による水道料金計算の特例について)
第19条 前条第1項第3号において認定された使用水量により従量料金を計算する場合、前6箇月又は前年同期(月)の使用水量のうちいずれか使用水量の多い期(月)の適用段階区分の従量料金により、各段階ごとに計算する。
(昭50水管規程6・追加、昭51水管規程1・旧第18条繰下)
(1) 貯水槽より下流の給水設備が、管理者が定める給水装置の設置基準に適合していること。
(2) 貯水槽末流に設置する各戸ごとのメーター(以下「各戸メーター」という。)は、管理者が貸与するメーターを設置していること。
(3) 貯水槽より上流に管理者が貸与するメーター(以下「参考メーター」という。)を設置すること。
(4) 集合住宅については、貯水槽以下の全戸数のうち3分の2以上が住宅であること。
(5) その他管理者が必要と認める条件に適合していること。
3 前項の規定により各戸ごとに料金を算定し、当該料金を管理者が当該各戸ごとの使用者から徴収することを希望する場合は、給水装置の所有者又は各戸の使用者で構成する集合住宅の管理組合の代表者(以下「集合住宅所有者等」という。)が管理者に申請し承認を受けなければならない。
4 前項の規定により承認を受けた集合住宅所有者等は、集合住宅の水道料金の各戸徴収に係る必要な事項について、管理者が定めた集合住宅の水道料金の各戸徴収に関する契約を締結しなければならない。
(平15水管規程3・追加)
(集合住宅の料金の各戸徴収における差水量の取扱)
第19条の3 参考メーターの使用水量が各戸メーターの使用水量の総和を上回る場合、その差水量の割合が、計量法(平成4年法律第51号)に基づき経済産業省令で定める水道メーターの使用公差(以下「使用公差」という。)を超えるときは、その超える差水量(以下「超過差水量」という。)に相当する水道料金を集合住宅所有者等から徴収する。ただし、管理者がその必要がないと認める場合はこの限りでない。
(平15水管規程3・追加)
(集合住宅の加入者負担金の計算方法の特例)
第19条の4 条例第30条の8第2項の規定による高置水槽を設置し自然流下方式により各戸に給水される集合住宅の各戸ごとの加入者負担金の計算方法は、各戸メーターの口径が20ミリメートル以下のものについては口径13ミリメートルに対応する額によつて計算することができる。
2 既存の集合住宅において、新たに条例第28条の2の規定による申請をしようとする場合の加入者負担金は、条例第30条の8第2項によつて計算された額と既納入額との差額とする。ただし、既納入額が過納となる場合は還付しない。
(平15水管規程3・追加)
(料金等の領収印)
第20条 集金の方法で徴収する料金、その他の納入金に対する領収証は、上下水道事業企業出納員の領収印及び取扱者の印があるものに限り有効とする。
(昭50水管規程6・旧第18条繰下、昭51水管規程1・旧第19条繰下、平30上下水管規程26・一部改正)
(身分証明書の携帯)
第21条 職員は、給水装置の検査及びメーターの点検その他給水管理上必要があり、使用者等の居宅又は施設に立ち入る場合はその身分を示す証明書(別記様式)を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(平14水管規程1・追加)
(昭50水管規程6・旧第19条繰下、昭51水管規程1・旧第20条繰下、平14水管規程1・旧第21条繰下、平15水管規程1・一部改正)
(施行の細目)
第23条 この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。
(昭53水管規程7・追加、平14水管規程1・旧第22条繰下)
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年4月1日水管規程第1号)
この規程は、昭和42年4月1日から施行する。ただし、この規程施行の際改正前の規定により決定した費用負担については、なお従前の例による。
付則(昭和42年4月1日水管規程第2号)抄
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
付則(昭和44年10月7日水管規程第5号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
2 この規程の適用の日前に給水装置の工事に着工したものにあつては、改正前の規程による。
付則(昭和48年8月16日水管規程第7号)
この規程は、昭和48年8月16日から施行する。
付則(昭和50年4月26日水管規程第6号)
この規程は、昭和50年6月1日から施行する。
付則(昭和50年6月21日水管規程第7号)
この規程は、昭和50年7月1日から施行する。
付則(昭和51年3月31日水管規程第1号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和51年6月30日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年7月20日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年3月31日水管規程第7号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和53年10月12日水管規程第17号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年6月1日水管規程第9号)
1 この規程は、昭和54年6月1日から施行する。
2 昭和54年4月に第1期分として調定した水道使用者については、改正後の第17条第1項に定める第2期前期分の基本料金は、昭和54年5月分の基本料金を徴収しない。
付則(昭和59年3月29日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年3月20日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成3年10月18日水管規程第3号)
この規程は、平成4年1月1日から施行する。
付則(平成5年2月22日水管規程第1号)
この規程は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による西播都市計画事業御崎土地区画整理事業に係る兵庫県知事の換地処分の告示があつた日の翌日から施行する。
付則(平成9年3月31日水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成10年3月31日水管規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成10年5月29日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成11年8月9日水管規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成14年3月29日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成15年3月31日水管規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による西播都市計画事業塩屋土地区画整理事業に係る兵庫県知事の換地処分の公告があつた日の翌日から施行する。
付則(平成15年12月26日水管規程第3号)
1 この規程は、平成16年1月1日から施行する。
2 改正後の赤穂市水道事業給水条例施行規程第14条の2第2号の規定は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(平成15年法律第102号)付則第1条の規定による厚生労働省令で平成16年3月31日までに定める日から適用し、同日前に受けようとする水質の検査については、なお従前の例による。
付則(平成16年3月31日水管規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成30年4月1日上下水管規程第26号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月27日上下水管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月26日上下水管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(平14水管規程1・追加)