○赤穂市水道事業指定給水装置工事事業者規程

平成10年3月31日

水管規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、赤穂市水道事業給水条例(昭和34年赤穂市条例第212号。以下「条例」という。)第7条に規定する赤穂市水道事業指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定め、もつて給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。

(指定の申請)

第2条 条例第7条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定工事業者として指定を受けようとする者は、指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる事項を記載し、赤穂市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び役員の氏名

(2) 条例第2条に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びにそれぞれの事業所において選任されることとなる給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号

(3) 給水装置を行うための機械器具の名称、性能及び数量

(4) 事業の範囲

3 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 次条第3号のアからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する誓約書(様式第2号)

(2) 法人にあつては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあつてはその住民票の写し

(平12水管規程2・平24水管規程5・平30上下水管規程31・令元上下水管規程3・一部改正)

(指定の基準)

第3条 管理者は、前条第1項の指定を申請した者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。

(1) 事業所ごとに主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

(2) 次に定める機械器具を有する者であること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 水道法(昭和32年法律第177号)に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

 指定工事業者の指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であつて、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(平12水管規程2・令元上下水管規程3・一部改正)

(指定工事業者証の交付)

第4条 管理者は、第2条第1項の指定を行つたときは、速やかに指定工事業者に赤穂市水道事業指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事業者証」という。様式第3号。)を交付する。

2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を管理者に返納するものとする。

3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき又は指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を管理者に提出するものとする。

4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。

5 指定工事業者は、指定工事業者証記載事項に係る第5条第1項の変更届出をするときは、指定工事業者証の変更を申請することができる。

(令元上下水管規程3・一部改正)

(指定の更新)

第4条の2 第2条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がなされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 前3条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。

5 前項において準用する前条第1項に規定する場合において、管理者は、指定工事業者から指定工事業者証を返納させたうえで、新たな指定工事業者証を交付するものとする。

(令元上下水管規程3・追加)

(変更等の届出)

第5条 指定工事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更のあつたとき、又は給水装置工事の事業を廃止、休止、若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

(3) 法人にあつては、役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあつた日から30日以内に指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、前項第2号及び第3号に掲げる事項を変更するときは、第2条第3項第1号の誓約書並びに法人にあつては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあつては住民票の写しを当該変更届出書に添付しなければならない。

3 第1項により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、指定給水装置工事事業者廃止休止再開届出書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

(平12水管規程2・平24水管規程5・一部改正)

(指定の取消し)

第6条 管理者は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第2条第1項の指定を取消すことができる。

(1) 不正の手段により第2条第1項の指定を受けたとき。

(2) 第3条各号に適合しなくなつたとき。

(3) 第5条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第10条各項の規定に違反したとき。

(5) 第12条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従つた適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(6) 第17条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

(7) 第18条の規定による管理者の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えることが明らかに認められるとき。

(指定の停止)

第7条 前条各号に該当する場合において、特別の事情があるときは、管理者は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。

(指定等の公示)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、そのつど赤穂市公告式条例(昭和26年赤穂市条例第7号)に定める掲示場に掲示して告示しなければならない。

(1) 第2条の規定により指定工事業者を指定したとき。

(2) 第4条の2第4項において準用する第3条の規定により指定工事業者の指定を更新したとき。

(3) 第5条の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があつたとき。

(4) 第6条の規定により指定工事業者の指定を取消したとき。

(5) 第7条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。

(令元上下水管規程3・一部改正)

(主任技術者の職務等)

第9条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整

 第12条第2号に掲げる工事に係る工法、工期、その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整

 給水装置工事を完了した旨の連絡

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(令元上下水管規程3・一部改正)

(主任技術者の選任等)

第10条 指定工事業者は、第2条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至つたときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

3 指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第6号)により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たつては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となつてもその職務を行うに当たつて特に支障がないときは、この限りでない。

(業務処理の原則)

第11条 指定工事業者は、条例赤穂市水道事業給水条例施行規程(昭和40年赤穂市水道事業管理規程第4号)及びこの規程並びにこれらの規定に基づく管理者の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。

2 指定工事業者は、災害等緊急時における復旧、漏水の防止等管理者から協力の要請があつた場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(事業の運営に関する基準)

第12条 指定工事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに第10条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第9条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。

(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施行の場所

 施行完了年月日

 主任技術者の氏名

 竣工図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第9条第1項第3号の確認の方法及びその結果

(令元上下水管規程3・一部改正)

(修繕工事の受託義務)

第13条 指定工事業者は、管理者又は水道使用者から給水装置又は受水槽以下の装置の修繕工事の依頼をうけたときは、速やかに施行しなければならない。

(適正価格の保持)

第14条 指定工事業者は、給水装置工事の施行にあたつては、適正な価格で行わなければならない。

(設計審査)

第15条 指定工事業者は、条例第7条第2項に規定する設計審査を受けるため設計審査に係る申請書に設計書を添えて、管理者に申請しなければならない。

(工事検査)

第16条 指定工事業者は、管理者があらかじめ指定した工事の箇所が完成したとき及び給水装置工事が完了したときは、速やかに届け出て管理者の検査を受けなければならない。

2 指定工事業者は、検査の結果手直しを指示されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。

(主任技術者の立会い)

第17条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置の検査を行うときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第12条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立合いを求めることができる。

(報告又は資料の提出)

第18条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(補則)

第19条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(赤穂市水道事業指定工事業者規程の廃止)

2 赤穂市水道事業指定工事業者規程(昭和48年赤穂市水道事業管理規程第9号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の際、旧規程の規定に基づき交付した赤穂市水道事業指定工事業者認可証は、赤穂市水道事業給水条例の一部を改正する条例(平成10年赤穂市条例第15号。以下「改正条例」という。)付則第2項に規定する間は、第4条の規定により交付された指定工事業者証とみなし、なお効力を有する。

4 改正条例付則第3項の規定により、改正後の赤穂市水道事業給水条例第7条第1項の指定を受けた者とみなされた者についての第6条及び第12条の規定の適用については、この規程施行の日から1年間は次のとおりとする。

(1) 第6条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号又は第5号から第8号まで」と、同条第2号中「第3条各号」とあるのは「第3条第2号又は第3号」とする。

(2) 第12条第1号第4号及び第6号中「主任技術者」とあるのは「主任技術者又は旧規程による責任技術者」とする。

5 平成10年3月31日において、次の各号のいずれかに該当する者は、給水装置工事主任技術者試験及び水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)附則第2条第1項に定める経過措置の適用並びに前項に定める経過措置の適用にあたり、旧規程による責任技術者の資格を有する者にあたるとみなす。

(1) 旧規程に基づく責任技術者としての登録を受けている者

(2) 旧規程に規定する責任技術者としての登録資格を有し、旧規程第45条の規定による資格の失効していない者

(3) その他管理者が前号の者に相当すると認める者

6 平成10年3月31日において、次の各号のいずれかに該当する者は、第12条第2号に規定する「適切に作業を行うことができる技能を有する者」の資格を有する者にあたるとみなす。

(1) 旧規程に基づく技能者としての登録を受けている者

(2) 旧規程に規定する技能者としての登録資格を有し、旧規程第45条の規定による資格の失効していない者

(3) その他管理者が前号の者に相当すると認める者

(平成12年3月31日水管規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日水管規程第5号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年4月11日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日上下水管規程第31号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日上下水管規程第1号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年10月1日上下水管規程第3号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日上下水管規程第11号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令元上下水管規程1・令3上下水管規程11・一部改正)

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(令元上下水管規程1・令元上下水管規程3・令3上下水管規程11・一部改正)

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(平28水管規程1・一部改正)

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(令元上下水管規程1・一部改正)

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(令元上下水管規程1・一部改正)

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(令元上下水管規程1・一部改正)

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赤穂市水道事業指定給水装置工事事業者規程

平成10年3月31日 水道事業管理規程第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章
沿革情報
平成10年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成12年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成24年6月29日 水道事業管理規程第5号
平成28年4月11日 水道事業管理規程第1号
平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第31号
令和元年7月1日 上下水道事業管理規程第1号
令和元年10月1日 上下水道事業管理規程第3号
令和3年3月31日 上下水道事業管理規程第11号