○赤穂市消防職員貸与品規則

昭和39年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市消防職員(以下「職員」という。)に対し、被服及びその付属品並びに消防手帳及び立入検査証(以下「貸与品」という。)を貸与することに関して必要な事項を定めるものとする。

(昭52規則24・一部改正)

(貸与品の制式)

第2条 被服及びその付属品の制式並びに消防手帳の制式は、赤穂市消防職員服制規則(昭和39年赤穂市規則第18号)の定めるところによる。

2 立入検査証の様式は、赤穂市火災予防規則(昭和37年赤穂市規則第18号)第2条の定めるところによる。

(昭52規則24・一部改正)

(貸与品の品名等)

第3条 貸与品の品名、数量、貸与期間及び貸与期日は、別表のとおりとする。ただし、必要と認めるときは、数量を増減し、又は貸与期間を伸縮することができる。

2 貸与期間は、貸与を受けた日から起算し、月をもつて計算する。

3 新任又は復職した職員等の貸与品の貸与期日については、前項の規定にかかわらず、使用時とする。

4 前項の貸与品は、返納者の返納品を貸与することができる。この場合のその貸与期間は、前貸与者の残期間とする。

(昭52規則24・平13規則17・一部改正)

(被服の着用期間)

第4条 夏冬の着用区分のある被服の着用期間は、次のとおりとする。ただし、気候その他の状況によりこの期間を伸縮することができる。

(1) 夏用 6月1日から9月30日まで

(2) 冬用 10月1日から翌年5月31日まで

(貸与品の着用、携帯等)

第5条 職員は、貸与の目的にしたがい勤務時間中貸与品を着用又は携帯しなければならない。

2 職員は、貸与品を譲渡し、又は貸与の目的以外に使用してはならない。

(貸与品の保全)

第6条 貸与品は、善良な管理者の注意をもつて常に清潔にし、汚損し、及び紛失しないようその保全に留意しなければならない。

2 貸与をうけた被服の補修その他保全上必要な処置は、職員の負担において行うものとする。ただし、特別な理由があると認めるときは、市の負担において行う。

(返還)

第7条 貸与品を受けている職員が退職、免職、転職等により、その資格を失つたときは、速やかに現品を消防長に返還しなければならない。ただし、貸与を受けた職員が死亡したときは、この限りではない。

(昭63規則19・全改)

(事故報告及び再貸与)

第8条 貸与期限の終わらない貸与品を公務執行に際し、又は避けられがたい事由で亡失又ははなはだしく破損した場合は消防長に事由を具し届け出なければならない。

2 消防長は前項の届け出を調査し、正当と認められたときは代品を貸与する。

3 亡失又は、はなはだしい破損の事由が故意または怠慢により生じた場合には、実費を弁償させて再貸与することができる。

(平13規則17・一部改正)

(被服の支給)

第9条 貸与期間が経過した被服は階級章、帽章その他消防を表わす付属品を除き本人に無償で支給する。

(貸与品整理簿)

第10条 消防長は、貸与品整理簿を整備し常に貸与状況を明らかにしておかなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、貸与品の取り扱いに関して必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和46年10月11日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和52年11月7日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月26日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月31日規則第17号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年11月10日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月27日規則第39号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

別表

(令2規則39・全改)

品名

数量

貸与期間

貸与期日

冬帽

1個

4年

9月30日

夏帽

1個

4年

5月31日

アポロキャップ

1個

2年

5月31日

冬服

1組

4年

9月30日

夏服

1組

2年

5月31日

活動服

1組

1年

5月31日

救急活動服

1組

2年

9月30日

雨衣

1着

4年

5月31日

ネクタイ

1本

2年

9月30日

バンド

1本

3年

5月31日

長編上皮ぐつ

1足

2年

5月31日

消防手帳

1冊

使用に耐える期間

4月1日

立入検査表

1枚

使用に耐える期間

4月1日

階級章

1個

使用に耐える期間

任用時

えり章

1個

使用に耐える期間

任用時

赤穂市消防職員貸与品規則

昭和39年3月31日 規則第19号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第19号
昭和46年10月11日 規則第22号
昭和52年11月7日 規則第24号
昭和63年7月26日 規則第19号
平成13年3月31日 規則第17号
平成15年11月10日 規則第38号
令和2年8月27日 規則第39号