○赤穂市危険物の規制に関する規則

昭和40年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(昭41規則11・一部改正)

(措置命令等を発した場合の公示の方法)

第1条の2 令第7条の5の規定に基づき市長が定める方法は、赤穂市消防本部及び消防署の掲示板に掲示する方法とする。

(平15規則25・追加)

(仮貯蔵又は仮取扱いの承認の申請)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定により、危険物を仮に貯蔵し又は取り扱おうとする者は、令第1条の6の規定による申請書2部を所在地を管轄する消防署長(以下「所轄消防署長」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。

2 消防署長は、前項の申請書を受理し、その貯蔵又は取扱いを承認したときは、申請書の1部に必要な事項を記載して申請者に交付する。

3 消防署長が前項の承認を行うに当たつては、令第17条及び令第18条の規定(令第18条第1項第2号の危険物保安監督者名の表示及び同条第1項第5号の規定を除く。)に準じた標識及び掲示板を備え、並びに令第35条及び令第36条の規定に準じた消火設備を有し、並びに防火についての責任者が定められ、かつ、消防署長が防火上支障がないと認める場合に限るものとする。

(昭41規則11・昭51規則4・平24規則20・令3規則128・一部改正)

(製造所等の設置許可の申請)

第3条 政令第6条の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可の申請書2部は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し政令第3章に規定する基準に適合していると認めたときは、別記様式第3許可指令書に申請書の1部を添え、消防長を経て申請者に交付する。ただし、当該許可申請の内容が政令第3章に規定する基準に適合しないと認めたときは、申請書の1部にその旨を記載して申請者に交付する。

3 第1項の申請が屋外タンク貯蔵所の構造についてのものである場合は、令第3条に定める容量計算書並びに令第21条第2項の強度計算書を添付しなければならない。

(令3規則128・一部改正)

(製造所等の変更許可の申請)

第4条 政令第7条の規定による製造所等の変更許可の申請書2部は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(令3規則128・一部改正)

(仮使用の承認の申請)

第4条の2 法第11条第5項ただし書の規定により、製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、令第5条の2の規定による申請書2部を、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認するときは、申請書の1部に必要な事項を記載して消防長を経て申請者に交付する。

(昭51規則4・追加、令3規則128・一部改正)

(完成検査の申請)

第5条 政令第8条の規定による製造所等の完成検査の申請書は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、完成検査を行い、政令第3章に規定する基準に適合していると認めたときは、令第6条第2項の規定による完成検査済証を消防長を経て申請者に交付する。

3 前項の完成検査の実地調査は、消防長が実施する。

(昭51規則4・一部改正)

(製造所等のタンク部分の水張又は水圧検査の申請)

第6条 政令第8条の2第6項前段の規定による製造所等のタンク部分の水張検査又は水圧検査の申請は、申請書2部を消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の申請書を受理したときは、検査を行い、政令第3章に定める基準に適合していると認めたときは、令第6条第2項の規定によるタンク検査済証に申請書の1部を添えて消防長を経て申請者に交付する。

3 第5条第3項の規定は、前項の場合に準用する。

4 市長は、第2項の場合において基準に適合していないと認めたときは、申請書の1部にその旨を記載して消防長を経て申請者に交付する。

(昭51規則4・令3規則128・一部改正)

(完成検査前検査の結果の通知)

第6条の2 完成検査前検査についての政令第8条の2第7項の規定による適合の通知は、別記様式第14の完成検査前検査適合通知書により行うものとする。

(令3規則128・追加)

(製造所等の位置、構造又は設備以外の変更の届出)

第7条 政令第6条第1項第1号及び第6号の事項を変更しようとする者は、政令第7条に規定する変更に係る場合を除き、別記様式第6の届出書2部を消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 法第11条の4第1項の規定による製造所等において貯蔵し、又は取扱う危険物の種類又は数量を変更しようとするものは、変更しようとする10日前までに、令第7条の3の規定による届出書を消防長を経て市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の届出書を受理したときは、届出書の1部に別記様式第7の届出済の印(以下「届出済印」という。)を押し、消防長を経て届出者に交付する。

(昭41規則11・昭51規則4・令3規則128・一部改正)

(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)

第8条 法第11条第6項の規定により、製造所等の譲渡又は引渡しの届出をしようとする者は、令第7条の規定による届出書2部を消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出を受理したときは、届出書の1部に届出済印を押し、消防長を経て届出者に交付する。

(昭51規則4・令3規則128・一部改正)

(製造所等の使用の休止及び再使用の届出)

第9条 製造所等の使用を3月以上にわたつて休止しようとするときは、休止の日の7日前までに別記様式第8の届出書2部を消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 前項により届け出た休止中の製造所等を使用しようとするときは、前項の規定に準じて届け出なければならない。

3 市長は、前2項の届出を受理したときは、それぞれ届出書の1部に届出済印を押し、消防長を経て届出者に交付する。ただし、第2項の場合にあつては検査のうえ支障がないと認めたときに限る。

(令3規則128・一部改正)

(製造所等の用途廃止の届出)

第10条 法第12条の6の規定による製造所等の用途の廃止の届出は、令第8条の規定による届出書に第5条により交付を受けた完成検査済証を添え、消防長を経て市長に提出しなければならない。

(昭51規則4・一部改正)

(製造所における危険な作業の届出)

第11条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)が製造所等において修理、分解、清掃、その他の火災予防上危険発生のおそれのある作業を行おうとするときは、作業を開始する日の3日前までに、別記様式第9の届出書2部を所轄消防署長に提出しなければならない。

2 消防署長は、前項の届出書を受理したときは、届出書の1部に届出済印を押し、届出者に交付する。

3 消防署長は、第1項の作業について、関係者及び工事の責任者に対して必要な指示をすることができる。

(平24規則20・令3規則128・一部改正)

(製造所等の予防規程の認可申請)

第11条の2 法第14条の2第1項の規定による製造所等の予防規程の認可を受けようとする者は、令第62条の規定による認可申請書2部に当該認可を受けようとする予防規程を添えて、消防長を経て市長に提出しなければならない。これを変更するときも同様とする。

2 市長は前項の申請書を受理したときは、法第10条第3項の技術上の基準に適合し又は火災予防のため適当と認めたときは、申請書の1部に別記様式第2の承認印を押し、消防長を経て申請者に交付する。

(昭41規則11・追加、令3規則128・一部改正)

(事故発生の届出)

第12条 製造所等において火災、爆発その他の被害があつたときは、その関係者は口頭で遅滞なく所轄消防署長に届け出るとともに、被害を受けた日から3日以内に別記様式第10の届出書2部を所轄消防署長に提出しなければならない。

2 消防署長は、前項の届出書を受理したときは、届出書の1部に届出済印を押し、届出者に交付する。

(平24規則20・一部改正、令3規則128・旧第13条繰上・一部改正)

(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)

第13条 法第13条第2項の規定により、危険物保安監督者の選任又は解任の届出をしようとする者は、令第48条の3前段の規定による届出書2部を消防長を経て市長に提出しなければならない。この場合において、選任の届出にあつては、令第48条の3後段の規定による書類及び別記様式第11の選任受諾書に危険物取扱者免状の写しを添付しなければならない。

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、届出書の1部に届出済印を押し、消防長を経て届出者に交付する。

(昭51規則4・令3規則81・一部改正、令3規則128・旧第14条繰上・一部改正)

(危険物の収去)

第14条 法第16条の5第1項の規定により危険物を収去するときは、別記様式第12の危険物収去書に必要な事項を記入し、製造所等の関係者に交付する。

(昭51規則4・令3規則81・一部改正、令3規則128・旧第15条繰上)

(立入検査の証票)

第15条 法第16条の5第3項の規定による証票は、赤穂市火災予防規則(昭和37年赤穂市規則第18号)第2条の規定に定める立入検査証とする。

(昭51規則4・一部改正、令3規則128・旧第16条繰上)

(完成検査済証などの再交付)

第16条 許可書又は完成検査済証若しくはタンク検査済証を亡失、滅失、汚損、又は破損したときは、別記様式第13の申請書を消防長を経て市長に提出し再交付を受けることができる。

2 市長は前項の申請書を受理しやむを得ないと認めたものについては、消防長を経て申請者に再交付する。

(昭51規則4・令3規則81・一部改正、令3規則128・旧第17条繰上)

(消防長の意見)

第17条 法、政令、令及びこの規則に基づいて市長に提出する申請書又は届出書には、消防長はこれに意見を付さなければならない。

(昭51規則4・旧第21条繰上、令3規則128・旧第18条繰上)

(補則)

第18条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

(昭51規則4・旧第22条繰上、令3規則128・旧第19条繰上)

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

2 この規則施行前に法に基づいてなされた事務処理は、それぞれこの規則の相当規定によつてなされた事務処理とみなす。

(昭和41年5月26日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前に法の規定に基づいてなされた事務処理は、それぞれの規則の相当規定によつてなされた事務処理とみなす。

(昭和51年1月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年9月30日規則第25号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第20号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第81号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第128号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

様式第1 削除

(令3規則128)

(令3規則81・全改)

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(令3規則81・全改)

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様式第4 削除

(令3規則128)

様式第5 削除

(昭51規則4)

(令3規則81・全改)

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(令3規則81・全改)

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(令3規則81・全改)

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(令3規則81・全改)

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(令3規則81・全改)

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(令3規則81・全改)

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(令3規則128・追加)

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赤穂市危険物の規制に関する規則

昭和40年3月31日 規則第3号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第3章 火災予防・危険物規制
沿革情報
昭和40年3月31日 規則第3号
昭和41年5月26日 規則第11号
昭和51年1月31日 規則第4号
平成15年9月30日 規則第25号
平成24年3月30日 規則第20号
令和3年3月31日 規則第81号
令和3年12月28日 規則第128号