○赤穂市自治会自衛防災隊員の公務災害補償条例施行規則

昭和52年6月27日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤穂市自治会自衛防災隊員の公務災害補償条例(昭和52年赤穂市条例第20号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 条例第1条に規定する損害補償に関する事務は、この規則の定めるところにより消防長が行うものとする。

(地区防災隊員の範囲)

第3条 条例第2条第2号の規定による地区防災隊員は、次の各号に定める者とする。

(1) 地区自治会の会員で満16歳以上の身体強健な者のうちから、本人の承諾を得て地区自治会自衛防災隊(以下「地区防災隊」という。)の長(以下「地区防災隊長」という。)が委嘱した者で市長の認定を受けた者

(2) 前号に定める者以外の者で、緊急を要し、地区防災隊長が応急防災対策の業務に従事させた者で、前号に定める地区防災隊員とみなした者。この場合、速やかに市長に報告するものとする。

(認定の手続)

第4条 地区防災隊員の認定は、別記様式による届出書(正副各1通)によつて行うものとする。

2 地区防災隊長は、地区防災隊員に異動があつた場合、速やかに市長に届け出るものとする。

3 市長は、前2項の届出により認定したときは、副本に認定済印を押し地区防災隊長に交付する。

(応急防災対策の要請又は承認)

第5条 条例第2条第3号の規定による市長又は消防機関の長の要請は、地区防災隊長に対し、市の防災担当職員、消防職員又は消防分団長を通じて行うものとする。

2 地区防災隊長は、前項の要請を受けたときは地区防災隊員を指揮して、応急防災対策の業務に従事させる。

3 第1項の規定にかかわらず緊急を要する場合で、市長又は消防機関の長の承認を得る適当な手段がない場合、地区防災隊長は応急防災対策の業務を行うことができる。この場合、速やかに市長又は消防機関の長に報告をするものとする。

(地区防災隊の業務区域)

第6条 地区防災隊が、応急防災対策の業務に従事する区域は、当該地区防災隊が属する自治会の区域とする。ただし、地区防災隊長が必要と認めた場合は、区域外においても業務に従事することができる。

(審査会の設置)

第7条 条例第5条による審査請求に対する審査を行うため、赤穂市自治会自衛防災隊員の公務災害補償審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(平28規則55・一部改正)

(審査会の組織)

第8条 審査会は、委員長、副委員長及び市長が委嘱する委員7名をもつて組織する。

2 委員長は、副市長をもつて充てる。

3 副委員長は、総務部長をもつて充てる。

4 委員は、学識経験者2名、市職員2名、消防長、消防団長及び市長が必要と認める者1名とする。

(平19規則19・一部改正)

(この規則に定めがない事項)

第9条 この規則に定めるもののほか、補償の支給等に関し必要な事項については、赤穂市消防団員等公務災害補償条例施行規則(昭和46年赤穂市規則第21号)第3条から第18条まで及び第21条から第26条までの規定を準用する。この場合において、「水防従事者」、「応急措置従事者」「消防作業従事者等」とあるのは、「地区防災隊員」と、「消防作業等」とあるのは「応急防災対策の業務に従事したこと」と読み替えるものとする。

1 この規則は、条例施行の日から施行する。

2 この規則による地区防災隊が設置されるまでの間、自治会が市長又は消防機関の長の要請により応急防災対策の業務に従事した場合、市長は当自治会の役員を地区防災隊員とみなし、この規則を適用する。

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第55号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則19・一部改正)

画像

赤穂市自治会自衛防災隊員の公務災害補償条例施行規則

昭和52年6月27日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)