○赤穂市男女共同参画社会づくり条例施行規則

平成17年3月31日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤穂市男女共同参画社会づくり条例(平成17年赤穂市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の方法)

第2条 条例第11条に規定する公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 市のホームページへの掲載

(2) 広報誌への掲載

(3) 報道発表

(苦情の申出)

第3条 条例第18条第1項の苦情の申出(以下「苦情申出」という。)は、次に掲げる事項を記載した苦情申出書(様式第1号)を市長に提出することにより行うものとする。ただし、申出書を提出できない理由があると認めるときは、口頭で行うことができる。

(1) 苦情申出をする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)並びに電話番号その他の連絡先

(2) 苦情申出の趣旨及び理由

(3) 他の機関等への相談等の状況

(4) 苦情申出の年月日

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前項ただし書の規定による苦情申出があつたときは、市長はその内容を聴取し苦情申出書に記録するものとする。

(意見の聴取)

第4条 条例第18条第2項の規定により赤穂市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)に意見を聴くときは、審議会検討意見依頼書(様式第2号)に当該苦情申出書の写等を添えて送付し、その処理に関する意見を聴くことができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当する事項に係る苦情申出については、審議会に意見を求めないものとする。

(1) 判決、裁決等により確定した事項及び裁判所において係争中の事案に関する事項

(2) 行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項

(3) 住民監査請求を行つている事案に関する事項

(4) 議会に請願及び陳情を行つている事案に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が意見を聴取することが適当でないと認める事項

(結果の通知)

第5条 市長は、苦情申出の処理について決定を行つたとき又は、審議会から第3条の苦情申出の処理に関する意見に係る通知があつたときは、その結果を速やかに当該苦情申出をした者及び当該苦情申出に係る施策を行う市の機関又は関係者に対し、書面により通知するものとする。

(結果の公表)

第6条 市長は、前条の規定により実施した苦情申出の処理の結果を、第2条の規定を準用し、公表するものとする。

(相談の申出の処理)

第7条 条例第19条に規定する相談の申出(以下「相談申出」という。)は、口頭で行うことができるものとする。

2 相談申出は、当該相談申出に係る人権侵害のあつた日から1年を経過した日以降にされたときは、当該相談申出への対応を行わないものとする。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、この限りではない。

3 相談申出への対応にあたつては、プライバシーの尊重に最大限の配慮をしなければならない。

(審議会の委員)

第8条 条例第22条に規定する審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体を代表する者

(3) 公募市民

(会長及び副会長)

第9条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。

3 会長は、審議会に関する事務を処理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は事故あるときは、その職務を代理する。

(招集及び審議会)

第10条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、最初の審議会は市長が招集する。

2 審議会は、委員の総数の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第11条 審議会に、必要があるときは、部会を置くことができる。

2 部会は、審議会の議決により付議された事項について調査、審議し、その経過及び結果を審議会に報告する。

3 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

4 部会に部会長を置く。部会長は、当該部会に属する委員の互選によつて定める。

5 第9条第3項及び前条の規定は、部会について準用する。

(関係者からの意見聴取)

第12条 審議会又は前条の部会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴くことができる。

(審議会の庶務)

第13条 審議会の庶務は、市民部市民対話課において処理する。

(平24規則16・一部改正)

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。ただし、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第4条第5条及び第8条から第14条までの審議会関係部分の規定は、平成17年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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赤穂市男女共同参画社会づくり条例施行規則

平成17年3月31日 規則第37号

(平成24年4月1日施行)