○赤穂市消防署長の資格に係る教育訓練及びその期間を定める規則
平成26年3月31日
規則第23号
(消防吏員の教育訓練及び期間)
第1条 赤穂市消防長及び消防署長の資格を定める条例(平成26年赤穂市条例第15号。以下「条例」という。)第2条第1号及び第2号に規定する市長が定める教育訓練は、次の各号に掲げる課程による教育訓練とし、同項に規定する市長が定める期間は、それぞれの課程の種別に応じ当該各号に掲げる期間とする。
(1) 幹部科 4月
(2) 上級幹部科 2月
(3) 警防科 4月
(4) 救助科 4月
(5) 救急科 4月
(6) 予防科 4月
(7) 危険物科 2月
(8) 火災調査科 4月
(消防団員の教育訓練)
第2条 条例第2条第3号に規定する市長が定める教育訓練は、消防団長科の課程による教育訓練とする。
付則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。