○赤穂市有害鳥獣捕獲事業補助金交付要綱
平成26年3月31日
訓令甲第17号
(目的)
第1条 この要綱は、農林水産物被害、生活環境の悪化及び人身への危害を及ぼす有害鳥獣の防除のため、赤穂市鳥獣捕獲許可等事務取扱要領(平成17年訓令甲第53号。以下「捕獲許可要領」という。)により編成された、捕獲班が所属する団体の活動に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、赤穂市補助金等交付規則(昭和63年赤穂市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、兵庫県猟友会赤穂市支部とする。
(補助対象経費及び補助金額)
第3条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助金額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、赤穂市有害鳥獣捕獲事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 捕獲活動費
ア 有害鳥獣捕獲事業年間活動計画書(様式第2号)
イ 収支予算書(様式第3号)
ウ その他市長が必要と認める書類
(2) 捕獲班員の猟犬の事故にかかる治療費及び死亡見舞金
ア 事実確認書(様式第4号)
イ その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の条件)
第5条 交付の条件は、次に定めるとおりとする。
(1) 有害鳥獣捕獲事業の実施については、捕獲許可要領に定めるところによること。
(2) 捕獲班員の猟犬の事故にかかる治療費及び死亡見舞金については、(一社)兵庫県猟友会赤穂市支部が設置する猟犬等補償委員会(以下「補償委員会」という。)が認めたものによること。
(1) 有害鳥獣捕獲事業年間活動実績書(様式第8号)
(2) 収支決算書(様式第9号)
(補助金の返還)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 申請者がこの要綱に違反し、又は申請内容に関し不正の行為を行つたとき。
(2) 申請者が虚偽又は不正の申請により補助金の交付を受けたとき。
(3) 申請者が補助金の交付条件に違反したとき。
(4) 申請の実施が著しく不適当と認められたとき。
(5) 前4号に定めるもののほか、市長の指示に従わなかつたとき。
2 市長は、前項の補助金の交付決定を取り消し、又は変更した場合において、既に交付した補助金があるときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日訓令甲第20号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令甲第45号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平28訓令甲20・全改)
事業名 | 補助対象経費 | 補助金額 | 備考 |
有害鳥獣捕獲事業 | 捕獲活動費 | 予算の範囲内 | 捕獲活動のための備品購入費を含む。 |
捕獲班員の猟犬の事故に係る治療費及び死亡見舞金 | (疾病、負傷) 1件につき補償委員会の認めた額 上限50,000円 (死亡) 1件につき補償委員会の認めた額 上限50,000円 | 許可権者が許可した有害鳥獣捕獲活動に起因するものに限る。 |
(令3訓令甲45・一部改正)
(令3訓令甲45・全改)
(令3訓令甲45・一部改正)