○赤穂市電子入札運用基準
平成26年8月7日
訓令甲第47号
(趣旨)
第1条 この基準は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、赤穂市財務規則(昭和39年赤穂市規則第6号。以下「規則」という。)、赤穂市電子入札システム条件付き一般競争入札実施要綱(平成26年赤穂市訓令甲第46号。以下「電子一般要綱」という。)、赤穂市電子入札システム指名競争入札実施要綱(平成27年赤穂市訓令甲第45号。以下「電子指名要綱」という。)その他別に定めるもののほか、赤穂市(以下「市」という。)の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織で調達業務を実施するためのもの(以下「電子入札システム」という。)を使用して行う入札(以下「電子入札」という。)の運用に関して必要な事項を定めるものとする。
(平27訓令甲46・一部改正)
(利用者登録)
第2条 電子入札の入札参加者は、電子入札システムに、次に掲げる事項を登録しなければならない。
(1) 企業情報
(2) 代表窓口情報
(3) 電子証明書を格納したICカード(以下「ICカード」という。)の利用部署情報
2 前項の登録をした者は、登録の内容に変更が生じたときは、直ちに登録の内容の変更を行わなければならない。
(電子入札に使用するICカード)
第3条 市長が電子入札に使用するICカードは、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)に基づき、主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者(以下「認定認証事業者」という。)が発行したものとする。
2 入札参加者が電子入札に使用するICカードは、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 認定認証事業者が発行したものであること。
(2) 規則第99条第2項に規定する指名競争入札参加資格者名簿(以下「参加資格者名簿」という。)に登載された代表者又は受任者(以下「代表者等」という。)の名義で取得したもので、それに記録されている情報が電子入札システムに登録されていること。
3 入札参加者がICカードを不正に使用した場合は、当該入札参加者の行つた電子入札は、無効とする。
(案件登録)
第4条 市長は、次に掲げる事項を電子入札システムに登録するものとする。
(1) 電子入札の対象とする案件(以下「案件」という。)の概要
(2) 案件の詳細
(3) 入札の期間その他電子入札の実施に係る期間、日時等
2 入札の期間は、原則として開札日の前々日までの2日間(赤穂市の休日を定める条例(平成3年赤穂市条例第4号)に規定する休日を除く。)とし、その他の期間は、紙による入札(以下「紙入札」という。)の場合に準じるものとする。
4 市長は、第1項に規定する案件の概要等の登録後において、開札日時を延期する必要が生じたときは、入札参加者に対して、速やかに開札日時を延期することを電話等の確実な方法で連絡するとともに、変更後の開札日時を開札延期通知書により通知するものとする。
(平27訓令甲46・平29訓令甲11・一部改正)
(入札参加申込に伴う手続)
第5条 市長が電子入札によることとした案件に参加しようとする者(以下「入札参加希望者」という。)は、電子一般要綱に規定する競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び入札参加資格確認資料(以下「提出資料」という。)を電子入札システムにより送信しなければならない。
2 市長は、申請書を電子入札システムにより受信した場合において、申請書の補正等の必要がないときは、競争参加資格確認申請書受付票を入札参加希望者に電子入札システムにより送信するとともに、その業者詳細情報を保管するものとする。
3 市長は、資格等の審査結果について、競争参加資格確認通知書を入札参加希望者に電子入札システムにより送信するものとする。
(平27訓令甲46・一部改正)
(電子入札システムによる資料の提出)
第6条 入札参加希望者は、市長に提出資料を提出するときは、当該提出資料に係るファイルを電子入札システムにより送信するものとする。
2 提出資料の作成に使用するアプリケーションソフト及び作成した提出資料を保存するファイルの形式は、次の表のとおりとする。ただし、市長がこれにより難いと認めるときは、入札公告等で入札参加希望者に通知する。
アプリケーションソフト | ファイル形式 |
MicrosoftWord | Word2013 形式以下 |
MicrosoftExcel | Excel2013 形式以下 |
Acrobat11.0 以下 |
3 入札参加希望者は、提出資料を作成するときは、ファイルを保存するときに損なわれる機能を使用してはならない。
4 入札参加希望者は、次に掲げる形式で提出資料を作成するときは、ファイルの圧縮をすることができる。ただし、自己解凍方式は、認めない。
(1) LZH形式
(2) ZIP形式
5 市長は、提出資料に係るファイルがウイルスに感染していることが判明したときは、直ちに当該ファイルの閲覧を中止し、当該ファイルを電子入札システムにより送信した者と再提出の方法を協議するものとする。
6 市長は、前項の場合において、完全にウイルスを駆除することができるときでなければ、電子入札システムによる当該提出資料に係るファイルの再提出を認めない。
(書面による資料の提出)
第7条 入札参加希望者は、提出資料のうち次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、すべての提出資料を書面で提出しなければならない。
(1) ファイルの容量が1メガバイトを超える資料
(2) ファイルがウイルスに感染しているおそれのある資料
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が書面によることが必要であると認めた資料
2 前項の場合において、入札参加希望者は、入札参加の申込みの締切りの日時までに、提出資料を指定した場所まで持参するものとする。
(連絡事項)
第8条 市長は、別に定めがある場合を除き、電子入札の手続に関する情報の提供を行う必要があるときは、電子入札システムの情報公開機能及びホームページ等で提供するものとする。
2 市長は、入札参加希望者又は入札参加者が前項の情報を閲覧しなかつたことにより被つた不利益についての異議を一切認めないものとする。
(紙入札への変更)
第9条 市長は、市の使用に係る電子計算機に生じた障害、天災、広域的停電等のために電子入札システムを使用することができないときは、電子入札の手続に支障がないと認める場合を除き、入札方法を電子入札から紙入札に変更するものとする。
(紙入札の承認)
第10条 電子入札と紙入札の併用は行わない。ただし、次項の規定により市長の承認を受けたときを除く。
(1) 電子証明書記載事項の変更等によりICカードの効力が喪失したとき(以下「失効」という。)、暗証番号の誤入力によりその使用が停止されたとき(以下「閉塞」という。)又は破損等で使用できなくなり、ICカードの再発行を申請中の場合
(2) 前号のほか、入札参加者にやむを得ない事由があると認められ、かつ、入札手続に支障がないと市長が認める場合
4 市長は、紙入札を承認したときは、入札書の受付の締切りの日時までに、電子入札システムに前2項の規定により紙入札を承認された者(以下「紙入札業者」という。)の登録を行わなければならない。
5 紙入札業者は、次に掲げる事項を除き、通常の紙入札の方法により入札しなければならない。ただし、紙入札承認願が提出されるまでに電子入札システムにより市が受信した競争参加資格確認申請書及び提出資料は、有効なものとする。
(1) 入札書及び工事費内訳明細書を、それぞれを別の封筒に封入して、指定した日時までに指定した場所へ持参すること。
(2) 入札書及び工事費内訳明細書の受領書が発行されたときをもつて、入札書及び工事費内訳明細書の情報が電子入札システムに記録されたものとすること。
6 市長は、紙入札業者が持参した入札書及び工事費内訳明細書は、厳重に保管するものとし、入札書は開札日時まで、工事費内訳明細書は入札書の受付の締切りの日時後に実施する内容の確認時まで、封入された封筒を開封してはならない。
(平27訓令甲46・一部改正)
(入札に関し必要な事項)
第11条 電子入札は、入札書に必要な事項を入力するとともに、必要なファイルを添付し、電子入札システムにより送信して行わなければならない。
2 電子入札の要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 入札金額その他入力が必要な事項並びに入札参加者の電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書が電子入札システムに所定の入札期間内に記録されていること。
(2) 電子入札システムに記録されるべき事項が分明であること。
(3) 電子入札に使用したICカードが、第3条第2項各号に掲げる要件を満たすものであり、かつ、入札参加の申込みに使用した名義人のものであること。
(4) 入札金額に対応した工事費内訳明細書(所定の項目すべてについて確認できるものに限る。)に係るファイルを入札書の「内訳書」欄に添付して電子入札システムにより送信し、その情報が電子入札システムに所定の入札期間内に記録されていること。
3 前項各号に掲げる要件に満たない電子入札は、無効とする。
4 入札参加者は、時間的な余裕をもつて電子入札システムによる入札書の送信作業を行うとともに、入札書受信確認通知書を印刷して保管しなければならない。
5 入札参加者は、開札日時から開札に関する一連の手続が完了するまでの間、入札参加者が電子入札に使用する電子計算機の付近で待機し、手続の進行状況を確認しなければならない。
6 入札参加者は、第3条に規定するICカードが失効、閉塞又は破損した場合に備えて、予備の同一名義人のICカードを準備するよう努めるものとする。
7 市長は、電子入札システムに入札書の情報が記録された後は、入札書の書換え、引換え又は撤回を認めない。
8 電子入札における入札に関し必要な事項は、前7項に掲げる事項を除き、紙入札の場合に準じるものとする。
(入札書受付締切)
第12条 市長は、入札書の受付の締切りの日時(以下「入札締切日時」という。)を経過したときは、入札参加者に対し入札書受付締切通知書を発行するとともに、入札参加者の業者詳細情報を保管するものとする。
2 市長は、入札締切日時の経過後は、入札書の提出又は電子入札システムによる送信を受け付けない。
(開札状況に関する情報提供)
第13条 市長は、入札参加者に開札の進捗状況に関する情報提供を行う必要があると認めるときは、電子入札システムに進捗状況を登録するものとする。
(入札の打ち切り)
第14条 入札の執行回数は、原則として2回までとする。
2 市長は、2回目の入札の結果、落札者がないときは、入札を打ち切る。
3 市長は、入札を打ち切つたときは、電子入札を執行した担当者の電子署名を付加した入札取り止め通知書を入札参加者に電子入札システムにより送信する。
(補則)
第15条 この基準に定めるもののほか、市が実施する電子入札及びこれに関する手続に関して必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この基準は、平成26年9月1日から施行する。
付則(平成27年9月15日訓令甲第46号)
この要領は、平成27年10月1日から施行する。
付則(平成29年2月27日訓令甲第11号)
この基準は、公布の日から施行する。