○赤穂市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成28年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤穂市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成28年赤穂市条例第7号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(不均一課税の申請)

第2条 条例第3条に規定する申請は、固定資産税不均一課税申請書(様式第1号)によるものとする。

(不均一課税の決定)

第3条 市長は、条例第4条の規定により、固定資産税の不均一課税の可否を決定したときは、固定資産税不均一課税可否決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第4条 条例第4条の規定により、固定資産税の不均一課税の決定を受けた者(以下「不均一課税事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、当該各号に定める書類により市長に届け出なければならない。

(1) 申請に係る事業を変更したとき 固定資産税不均一課税事業変更届(様式第3号)

(2) 申請に係る事業を休止又は廃止したとき 固定資産税不均一課税事業休止(廃止)(様式第4号)

(不均一課税の取消し)

第5条 市長は、条例第5条の規定により、固定資産税の不均一課税を取り消したときは、固定資産税不均一課税取消通知書(様式第5号)により当該不均一課税事業者に通知するものとする。

(不均一課税の承継)

第6条 条例第6条に規定する届出は、固定資産税不均一課税承継届(様式第6号)によるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第25号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平30規則50・令3規則25・一部改正)

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(平30規則50・令3規則25・一部改正)

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(令3規則25・一部改正)

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(令3規則25・一部改正)

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赤穂市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成28年3月31日 規則第24号

(令和3年4月1日施行)