○赤穂市立幼稚園3歳児保育の試行に関する特例規則
平成29年7月31日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤穂市立幼稚園で実施する3歳児保育の試行(以下「試行」という。)に関して、赤穂市立幼稚園園則(昭和32年赤穂市教育委員会規則第12号。以下「園則」という。)の特例を定めるものとする。
(教育年限)
第2条 試行における教育年限は、園則第3条の規定にかかわらず3年までとする。
(園児定員)
第3条 試行における1学級の園児数は、園則第4条の規定にかかわらず25人以下とする。
(入園)
第4条 試行において、幼稚園に入園することができる者は、園則第17条の規定にかかわらず満3歳からとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、赤穂市教育委員会が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。