○赤穂市農業集落排水処理施設使用料の徴収事務の委任等に関する規程
平成30年4月1日
上下水管規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、赤穂市農業集落排水処理施設条例(平成3年赤穂市条例第52号。以下「条例」という。)に規定する排水処理施設使用料(以下「使用料」という。)に関する次に掲げる事務(以下「徴収事務」という。)の委任等について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 水道汚水排出量の認定
(2) 使用料の調定及び更正
(3) 使用料の納入通知及び収納
(4) 使用料の未納分の督促
(5) 過誤納金の還付及び充当
(6) 前各号に付帯する事務
(徴収事務の処理)
第3条 水道事業は、徴収事務を条例、赤穂市農業集落排水処理施設条例施行規程(平成30年赤穂市上下水道事業管理規程第1号)及び赤穂市上下水道事業会計規程(平成26年赤穂市水道事業管理規程第1号)により処理するものとする。
(徴収事務の報告)
第4条 水道事業は、徴収事務について、別に定めるところにより、赤穂市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成30年赤穂市条例第28号)に定める赤穂市下水道事業(以下「下水道事業」という。)に報告しなければならない。
(使用料の払込み等)
第5条 水道事業は、収納した使用料を別に定める日に、出納取扱金融機関に払込むものとする。
2 水道事業は、使用料の払込みをしたときは、排水処理施設使用料払込み精算書により、下水道事業に通知するものとする。
(還付)
第6条 水道事業は、使用料を還付する必要が生じたときは、保管する使用料のうちから還付するものとする。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、徴収事務の執行に関して必要な事項は、水道事業と下水道事業が協議のうえ別に定める。
付則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。