○赤穂市契約事務処理要領

平成元年3月31日

訓令甲第10号

(目的)

第1条 この要領は、赤穂市における工事等の契約事務の適正化に資することを目的として、その取扱い等について必要な事項を定める。

(契約事務の手続)

第2条 工事等の指名競争入札による契約事務は、別表1に定める事務手順によるものとする。

2 電子入札システム条件付き一般競争入札による契約事務は、別表4に定める事務手順によるものとする。

(入札執行日)

第3条 工事等の入札の執行は、毎週の水曜日とする。ただし、執行予定日が祝祭日等により執行できないときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札システム条件付き一般競争入札の執行は、募集情報に定める日とする。

(再度入札及び再入札)

第4条 工事等の入札の結果、初度の入札で落札者が決定しないときは、直ちに再度入札を行い落札者を決定する。

2 前項の規定により再度入札に付しても落札者がないときは、入札行為を打ち切り指名替えによる再入札に付すものとする。ただし、緊急やむを得ない理由があるときはこの限りでない。

3 再入札に付しても落札者がないときは、当該再入札の参加者の中から随意契約をすることができる。この場合、第10条の規定を準用するものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、電子入札システム条件付き一般競争入札においては、再入札は実施しない。

5 前項の場合においては、当該工事の参加資格者の上位の格付者と随意契約を行うものとする。ただし、緊急やむを得ない理由があるときはこの限りでない。

(予定価格)

第5条 赤穂市財務規則(昭和39年赤穂市規則第6号。以下「規則」という。)第90条第1項に規定する予定価格を記載した書面は、別表1に定める様式のとおりとする。

(最低制限価格)

第6条 最低制限価格を設ける場合の基準は、赤穂市最低制限価格取扱要領(平成21年赤穂市訓令甲第6号)の定めるところによる。

2 最低制限価格の適用の有無については、入札通知書及び募集情報により通知する。

(低落札価格の調査)

第7条 最低制限価格を設けない場合において、工事等の入札後、落札価格が直接工事費の額に満たないとき(設計額に対する直接工事費の割合が著しく高い工事又は著しく低い工事については、落札価格が設計額の8割を下回るとき)には、別表1に定める事務手順により、その実態調査を行うものとする。

(随意契約の基準)

第8条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の2第1項第2号から第7号までの規定により随意契約によろうとする場合の基準は、概ね別表2に掲げるところによるものとする。

(随意契約の手続)

第9条 工事等の発注において随意契約によろうとするときは、別表3に定める事務手順によるものとする。

(随意契約の手続の特例)

第10条 第4条第2項ただし書及び同条第5項ただし書の場合において、施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約によろうとするときは、再度入札における最低入札価格業者から順次交渉をもち、希望者から見積書を徴したうえ契約をすることができるものとする。

第11条 入札執行の結果、落札者が決定したにもかかわらず、当該落札者が契約を締結しない場合において、施行令第167条の2第1項第9号の規定により随意契約によろうとするときは、当該工事の他の入札参加者のうち最低価格に近い業者から順次交渉をもち、希望者から見積書を徴したうえ契約をすることができるものとする。この場合において希望者がないときは、他の指名参加者名簿登載者から適当と認められる者を選定したうえ交渉を行うことができる。

(契約保証金の免除)

第12条 規則第107条第1項第7号の規定により契約保証金の全部又は一部を納めさせないことのできる場合は、契約金額が200万円未満とする。

(設計変更の取扱い)

第13条 工事等の契約締結後において、設計変更等の事由が生じた場合の取扱いは、次に定めるところによる。

(1) 用語の定義は、次に定めるとおりとする。

 設計変更

工事請負契約書第18条、第19条の規定により、図面又は仕様書(土木工事にあっては、金額を記載しない設計書を含む。)を変更することとなる場合において、契約変更の手続の前に、当該変更の内容をあらかじめ請負者に指示することをいう。

 単価、工事量又は一式工事費の変更

設計変更に伴い、工事費内訳明細書(以下「明細書」という。)の単価、工事量又は一式工事費を増減することとなる場合をいう。

 新工種

設計変更に伴い、内訳書に設計変更に係る工事に対応する工種がないため、当該工種の種別、細目等(営繕工事(事業費をもってする営繕工事を除く。)にあっては、科目、細目等)を新たに追加することとなる場合における当該工事をいう。

(2) 契約変更の範囲は、次のとおりとする。

 設計表示単位に満たない設計変更は、契約変更の対象としない。

 一式工事については、請負者に図面、仕様書又は現場説明において設計条件又は施工方法を明示したものにつき、当該設計条件又は施工方法を変更した場合のほか、原則として契約変更の対象としない。

 変更見込金額が請負代金額の30%を超える工事は、現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難なものを除き、原則として別途の契約とする。

(3) 設計変更の手続

 工事等に係る設計変更は、その必要が生じた都度、所管部長がその変更の内容を掌握し、当該変更の内容が予算の範囲内であることを確認したうえ、文章により、所管課長を通じて行うものとする。

 前記アの場合において、当該設計変更の内容が次の各号の一に該当するものであるときは、あらかじめ、契約担当者の承認を受けるものとする。

(ア) 変更見込金額が請負代金額の10%又は300万円を超えるもの

(イ) 変更見込金額と請負代金額の合計額が赤穂市事務執行規則別表1の権限の範囲を超えるもの

(ウ) 構造、工法、位置、断面等の変更で重要なもの

 営繕工事に係る設計変更は、原則として、その必要が生じた都度、当該設計変更の内容に関する契約担当者の指示又は承認に基づき、所管部長が文書により行うものとする。

(4) 設計変更に伴う契約変更の手続

設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた都度行うものとする。

ただし、軽微な設計変更に伴うものは、工期の末から当該変更工事量の施工に必要な日数を残した日を限度として、その日前までに行うことをもって足りるものとする。この場合にあっても、出来高認定の留保期間が長期にわたるため、部分払いにあたり請負者に著しく不利になると認められるものがあるときは、出来高認定の留保期間が長期にわたらないよう当該設計変更に伴う契約変更の手続をするものとする。

(5) 変更契約額の算定

 工事等に係る設計変更に伴い契約変更を行う場合の変更契約金額の算定は、当初の設計額と請負代金額の比率に変更工事価格を乗じた額とし、その額に千円未満の端数金額があるときはこれを切捨て、この額に消費税相当額を加えた額とする。

 設計変更が2回以上に及ぶときの変更契約金額は、直近設計額と請負代金額の比率により算定するものとする。

(6) 変更契約に伴う契約保証金

設計変更に伴い契約変更を行う場合の契約保証金の追徴等の取扱いは、次のとおりとする。

 設計変更に伴い契約変更を行う場合でその増額が当初契約金額の20%以下で、かつ、契約金額の増額が200万円以下であるときは、契約保証金の徴収をしないこととする。

 設計変更に伴い契約金額が減額する場合において、契約の相手方の承諾を得たときには、契約保証金を還付しないこととすることができる。

(担保契約)

第14条 赤穂市契約規程(昭和39年赤穂市訓令甲第3号)第17条に規定する担保契約を締結しないことができる工事は、次のとおりとする。

(1) 建築物解体工事

(2) 建物付帯工事で簡易なもの

(3) 建物修繕工事

(4) 整地工事

(5) 簡単な道路の維持補修及び舗装工事

(6) 機械設備等の維持補修及びオーバーホール等の工事

(7) 清掃作業等の工事及び土砂の浚渫等の工事

(8) 契約金額が130万円未満の工事

(9) その他契約担当者が必要でないと認めるもの

(契約不適合責任期間)

第15条 契約不適合責任期間については、原則として2年とする。ただし、設備機器等の契約不適合については1年とする。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者が必要と認めた場合は、別に担保期間を定めることができる。

3 前項の場合においては、契約担当者等は、工事を入札に付そうとする場合の入札者又は随意契約によろうとする場合の契約の相手方に対し、契約条項を示す際には、現場説明等により担保期間を了知させておくものとする。

(令2訓令甲16・一部改正)

(契約保証金の還付請求)

第16条 契約保証金の還付については、契約の相手方から還付請求書(別表1の事務手順による)を提出させることとし、還付請求書には次の各号に定める書類を添付させなければならない。

(1) 現金で納付している場合

 契約保証金を納付したことを証する書類

 に掲げる書類を紛失して添付できないときは誓約書

 入札保証金を契約保証金に充当している場合は、に掲げる書類に併せて保証金充当通知書

(2) 有価証券を担保として提供している場合

 契約保証金の保管書

 に掲げる書類を紛失等して添付できないときは誓約書

 入札保証金を契約保証金に充当している場合は、に掲げる書類に併せて保証金充当通知書

この要領は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年6月29日)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成6年9月26日)

この要領は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年3月29日)

(施行期日)

1 この要領は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の日前に改正前の赤穂市契約事務処理要領により契約を締結したものに係る契約変更については、なお、従前の例による。

(平成9年3月31日)

この要領は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日)

1 この要領は、平成11年4月1日から施行する。

2 この要領の施行の日前に改正前の赤穂市契約事務処理要領により契約を締結したものに係る契約変更については、なお、従前の例による。

(平成13年3月31日)

この要領は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日)

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日)

この要領は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年3月10日)

1 この要領は、平成21年4月1日から施行する。

2 この要領の施行の日前に改正前の赤穂市契約事務処理要領により募集情報を公告した入札の最低制限価格の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成21年9月30日訓令甲第34号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成22年9月21日訓令甲第20号)

この要領は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令甲第29号)

1 この要領は、平成24年4月1日から施行する。

2 この要領の施行の日前に公告又は指名通知した入札の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成25年3月26日訓令甲第11号)

1 この要領は、平成25年4月1日から施行する。

2 この要領の施行の日前に公告又は指名通知した入札の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成26年2月20日訓令甲第6号)

1 この要領は、平成26年4月1日から施行する。

2 この要領の施行の日前に公告又は指名通知した入札の取扱いについては、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、工事等の引渡し日が、平成26年4月1日以後になる契約については、改正後の赤穂市契約事務処理要領の規定を適用する。

(平成26年8月7日訓令甲第43号)

1 この要領は、平成26年9月1日から施行する。

2 この要領の施行の日前に公告又は指名通知した入札の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成27年2月23日訓令甲第1号)

1 この要領は、平成27年4月1日から施行する。

2 この要領の施行の日前に公告又は指名通知した入札の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成27年9月15日訓令甲第47号)

この要領は、平成27年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第16号)

1 この要領は、令和2年4月1日から施行する。

2 この要領の施行の日前に改正前の赤穂市契約事務処理要領により契約を締結したものに係る契約変更については、なお、従前の例による。

(令和3年3月31日訓令甲第19号)

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日訓令甲第13号)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

(令4訓令甲13・全改)

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別表2(第8条関係)

随意契約の基準

区分

基準

施行令第167条の2

第1項第2号

1.不動産を買い入れ又は借り入れるとき。

2.市が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品を売払うとき。

3.非常災害により罹災者に市の建築材料等を売払うとき。

4.罹災者又はその救護を行う者に災害の救助に必要な物件を売払い又は貸付けるとき。

5.学術又は技芸の保護奨励のため必要な物件を売払い又は貸付けるとき。

6.土地、建物又は物品を特別の縁故がある者に売払い又は貸付けるとき。

7.事業経営上の特別の必要に基づき物品を買入れ若しくは製造させ、又は土地若しくは建物を借入れるとき。

8.公債、債権又は株券の買入れ又は売払いをするとき。

9.契約の目的物が特定の者でなければ納入することができないとき。

10.特殊の性質を有するものを買入れ、若しくは契約について特別の目的があることにより品物の買入れ先が特定されているとき又は特殊の技術を必要とするとき

11.試験のため工作及び製造させ、又は物件の買入れをするとき。

12.条例の規定により財産の譲与又は無償貸付をすることができる者に当該財産を売払い又は有償で貸付けるとき。

13.国、他の地方公共団体又はその他公共団体と直接契約をするとき。

14.産業の保護奨励のために必要な物件を売払い若しくは貸付け、又は生産者から直接にその生産に係る物品を買入れるとき。

15.公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要な物件を直接に事業者に売払い又は貸付けるとき。

16.特殊な技術、機器又は設備を必要とする場合又は施工上の経験、知識を特に必要とする工事等で、特定の者と契約を締結しなければ契約の目的を達することができないとき。

施行令第167条の2

第1項第3号

1.障害者支援施設等において製作された物品等を購入するとき。

2.シルバー人材センターから役務の提供を受ける契約を締結するとき。

施行令第167条の2

第1項第4号

1.地方自治法施行規則第12条の3の2の規定を満たすとき。

施行令第167条の2

第1項第5号

1.災害復旧等、緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

施行令第167条の2

第1項第6号

1.現に履行中の工事、製造又は物品の買い入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるとき。

2.前工事に引き続き施工する工事で、前工事の契約者と契約締結した場合に工期の短縮、経費の節減、安全・円滑かつ適切な施工が確保できる等有利と認められるとき。

3.早急に契約をしなければ契約する機会を失い、又は著しく不利な価格をもって契約しなければならなくなるおそれがあるとき。

施行令第167条の2

第1項第7号

1.時価に比べて著しく有利な価格をもって契約をすることができる見込みがあるとき。

施行令第167条の2

第1項第8号

1.競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付しても落札者がないとき。

施行令第167条の2

第1項第9号

1.落札者が契約を締結しないとき。

(令4訓令甲13・全改)

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(令4訓令甲13・全改)

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(令4訓令甲13・一部改正)

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(令2訓令甲16・一部改正)

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(令3訓令甲19・一部改正)

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(令2訓令甲16・一部改正)

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(令2訓令甲16・一部改正)

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様式第9号 削除

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様式第11号 削除

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(令3訓令甲19・一部改正)

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(令2訓令甲16・一部改正)

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(令3訓令甲19・一部改正)

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(令3訓令甲19・一部改正)

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(令3訓令甲19・一部改正)

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(令3訓令甲19・一部改正)

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(令2訓令甲16・一部改正)

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赤穂市契約事務処理要領

平成元年3月31日 訓令甲第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・基金・契約
沿革情報
平成元年3月31日 訓令甲第10号
平成5年6月29日 種別なし
平成6年9月26日 種別なし
平成8年3月29日 種別なし
平成9年3月31日 種別なし
平成11年3月29日 種別なし
平成13年3月31日 種別なし
平成17年3月31日 種別なし
平成18年9月29日 種別なし
平成21年3月10日 種別なし
平成21年9月30日 訓令甲第34号
平成22年9月21日 訓令甲第20号
平成24年3月30日 訓令甲第29号
平成25年3月26日 訓令甲第11号
平成26年2月20日 訓令甲第6号
平成26年8月7日 訓令甲第43号
平成27年2月23日 訓令甲第1号
平成27年9月15日 訓令甲第47号
令和2年3月31日 訓令甲第16号
令和3年3月31日 訓令甲第19号
令和4年3月28日 訓令甲第13号