○赤穂市個人情報保護法施行細則

令和5年1月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、法、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び赤穂市個人情報保護法施行条例(令和4年赤穂市条例第22号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第2条 法第87条に規定する電磁的記録の開示は、当該電磁的記録が原本である場合において、次の各号に掲げる電磁的記録の種類に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 当該電磁的記録がビデオテープ若しくはビデオディスク又は録音テープ若しくは録音ディスクである場合 視聴又は光ディスクその他の記録媒体に複製することが容易であるときは、複製物の交付

(2) 当該電磁的記録が前号に掲げるもの以外のものである場合 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付

2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイの画面等に出力したものを視聴させ、又は光ディスクその他の記録媒体に複製することが容易であるときは、視聴又は複製物の交付の方法により開示を行うことができる。

3 電磁的記録の開示については、その内容に不開示部分が含まれていないものを対象とし、当分の間、電磁的記録による部分開示は実施しない。

(費用負担)

第3条 条例第3条第2項に規定する写しの作成に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

2 条例第3条第2項に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。

3 前2項に規定する費用の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額が含まれるものとする。

4 第1項及び第2項に規定する費用は、写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。

(写しの送付に要する費用の納付方法)

第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、現金又は郵便切手で納付する方法とする。

(公表の方法)

第5条 条例第6条の規定による運用状況の公表は、毎年5月に赤穂市公告式条例(昭和26年赤穂市条例第7号)の定めるところに準じて行うものとする。

(施行規則)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(赤穂市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 赤穂市個人情報保護条例施行規則(平成18年赤穂市規則第17号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

行政文書の種別

写しの作成方法

金額

文書及び図画

複写機により複写したもの(A3判以内)

白黒

1面につき10円

カラー

1面につき50円

その他の方法によるもの

実費を参考に定める額

電磁的記録

光ディスクに複写したもの

1枚につき100円

用紙に出力したもの

文書及び図画の例による

その他の方法によるもの

実費を参考に定める額

赤穂市個人情報保護法施行細則

令和5年1月25日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)