○赤穂市個人情報保護審査会規則
令和5年1月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤穂市個人情報保護審査会条例(令和4年赤穂市条例第23号)第7条の規定に基づき、赤穂市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営及びその他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会に会長及び職務代理者を置き、審査会の委員(以下「委員」という。)の互選によりこれを選任する。
2 会長は、審査会を代表し、会議を主宰する。
3 職務代理者は、会長が欠けたとき又は事故あるときは会長の職務を代理する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の解嘱)
第4条 委員が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱する。
(1) 委員の職務の遂行に支障をきたし、その職務に堪えられないとき。
(2) その他委員としてふさわしくない行為があったとき。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その会議の議長となる。ただし、会長及び職務代理者を互選する会議は、市長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、委員の中から専門委員として当該事案の審理等に当たらせることができる。
2 専門委員は、当該事案の審理等が終了したときは、速やかに審査会に対し報告しなければならない。
(意見の陳述等)
第7条 審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を認めることその他必要な調査をすることができる。
2 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
3 前項の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
4 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務部行政課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長又は審査会が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(赤穂市個人情報保護審査会規則の廃止)
2 赤穂市個人情報保護審査会規則(平成17年赤穂市規則第28号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行後最初の委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、令和5年6月30日までとする。