更新日:2024年8月19日
赤穂市移住支援事業(東京23区)のお知らせ
赤穂市では、兵庫県と連携し、移住・定住の促進を目的に、東京圏からの移住を伴う就業・起業者に対して、移住支援金を支給しています。
(注意)予算の範囲内で交付するため、交付できない場合があります。
対象者
以下の要件を全て満たす方が移住支援金の対象となります。
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していた方、または東京圏(条件不利地域を除く。以下同じ。)に在住し、雇用保険の被保険者または個人事業主として東京23区内に通勤していた方
ただし、住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住している、または東京圏に在住し、雇用保険の被保険者または個人事業主として東京23区内に通勤している必要があります。
- 移住後、5年以上継続して居住する意思のある方
- 以下のいずれかに該当する就職または起業をされた方
対象となる求人の要件
「ひょうごで働こう!マッチングサイト(外部サイトへリンク)」に掲載され、「移住支援金対象」と表示のある求人。
掲載日以降に応募したものが対象となります。
対象となるプロフェッショナル人材の要件
内閣府地方創生推進室が実施する「プロフェッショナル人材事業」または「先導的人材マッチング事業」を利用して就業した方。
詳細は、内閣府:プロフェッショナル人材戦略ポータルサイト(外部サイトへリンク)または内閣府:先導的人材マッチング事業(外部サイトへリンク)をご覧ください。
対象となるテレワーカーの要件
以下の要件を全て満たす方が移住支援金の対象となります。
- 所属先の企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- デジタル田園都市国家構想交付金(内閣官房・内閣府総合サイト)(外部サイトへリンク)を活用した取組の中で、所属先の企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
対象となる起業内容
兵庫県が実施する「起業家支援事業(東京23区枠)」の交付決定を受けた起業。
詳細は、兵庫県:起業家支援事業(東京23区枠)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
補助金の額
- 2人以上世帯の場合:100万円(令和6(2024)年4月1日以降に、18歳未満の世帯員(配偶者の方を除く)を帯同して転入する場合は18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算します。
- 単身の場合:60万円
申請できる期間
転入後1年以内
補助金交付申請手続き
移住支援事業費補助金交付申請者(様式第1号)と下記添付書類を提出
- 写真付き身分証明書(提示により本人確認できるもの)
- 住民票除票の写し(世帯全員分・続柄入り)又は戸籍附票の写し(移住元での在住地、5年以上の在住期間を確認できる書類)
- 世帯全員の住民票の写し(続柄入り)
- 誓約書(様式第2号)
- 就業先の就業証明書(様式第3号又は様式第3号の2)
- 兵庫県が実施する起業家支援事業(東京23区枠)の交付決定通知書の写し(起業の場合)
- 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書又は離職票(在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
- 移住元での在勤地を確認できる書類(法人経営者又は個人事業主の場合は、開業届出済証明書等)
- 大学等の卒業証明書等、在学期間や卒業校を確認出来る書類(大学通学期間の通算就業の場合)
- 同居世帯員のうち納税義務のある者全員の納税証明書
- その他市長が必要と認める書類
その他
- 補助金の交付を受けた方には、赤穂市の印象や転入動機などの簡単なレポートの提出、また、補助金申請日から5年間、1年ごとに就業証明書を提出していただきます。
- 補助金の交付要件確認のため、市職員が住民基本台帳・就業状況等の情報を確認します。
- 偽りや不正な行為、また、補助金交付要件を補助金申請日から5年以内に満たさなくなったときは、交付した補助金を返還していただきます。
要綱・様式のダウンロード
フラット35
市内で住宅を取得される場合は、住宅ローン「フラット35」(地方移住支援型)を利用し、金利の優遇措置を受けることができます。
(東京23区)フラット35チラシ(PDF:183KB)