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更新日:2023年4月1日
美化センターでは、ごみステーションまでごみを排出することができない高齢者や障がい者等の世帯を対象に、ごみの戸別収集をしています。対象となるのは、次のすべてに該当する方です。
(1)65歳以上で介護保険法に規定する要介護2以上の認定を受け、訪問介護(ホームヘルプ)を利用している方、またはその者で構成されている世帯
(2)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持し、障害福祉サービスの居宅介護を利用している方、またはその者で構成されている世帯
注意:(1)、(2)に該当しない方は、美化センターまでご相談ください。
申請者はご本人自身ですが、親族等の代筆もできます。
ただし、
対象(1)訪問介護利用の方はケアマネージャー
対象(2)居宅介護利用の方は相談支援専門員
の生活状況確認が必要です。
赤穂市高齢者等ごみ出し支援事業利用申請書(様式第1号)(ワード:23KB)
(1)対象の方
介護保険被保険者証(要介護度及び認定有効期間の記載があるページ)の写し、および訪問介護(ホームヘルプ)を利用していることが確認できるものを添付してください。
(2)対象の方
障がい者手帳等(障害の程度などの記載があるページ)の写し、および居宅介護を受けている受給者証等の写しを添付してください。
注意1:介護保険の認定有効期間満了時、変更時には再調査を行います。
注意2:障害福祉サービスの介護給付費の支給決定満了時、変更時には再調査を行います。
申請書の提出後、美化センター職員が申請内容に基づき現在の生活状況(ごみの排出状況、身体の状況、安否確認の必要性、排出場所の確認等)についてお尋ねします。
面接後、決定になった世帯は、ごみの戸別収集が始まります。
利用開始後、生活の変化等で支援が必要でなくなった場合(入院・施設入所の一時中止や、親族等の同居等)は、利用変更届の提出が必要です。
赤穂市高齢者等ごみ出し支援事業利用変更届(様式第3号)(ワード:16KB)
詳細については、赤穂市美化センターにお尋ねください。
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