更新日:2021年9月1日
死亡届
届出期間
届出人
- 同居の親族、別居の親族
(実際に届書を提出に来られる人は隣保の人でもかまいません。)
届出地
申請に必要なもの
- 死亡診断書(医師の証明済の届書)
- 施設使用料(ご利用内容により異なりますのでお問合せください)
注)祭壇等の利用について、事前にご家族でご相談の上ご来庁ください。
押印について
令和3年9月1日より、戸籍の届書への届出人や証人の押印は不要になりました。ただし、任意で押印していただくことは可能です。
申請手順
- 火葬の日時、告別式の場所等をご連絡ください。(電話予約は24時間対応で受付しています。)
- 窓口へ提出前に死亡診断書を必要な部数コピーしてください。(窓口に提出後はコピーすることができませんのでご注意ください。)
- 施設、祭壇等の利用についてお伺いします。
(火葬場、祭壇、棺箱、霊柩車等)
- 窓口や電話で、葬儀の日時・場所等の問合せがあった場合、公表してよいかどうかお伺いします。
- 死亡診断書(死亡届書)をお預かりします。
- 届書確認後、施設使用許可書・火葬許可証を作成します。
- 亡くなられた後の健康保険等の手続きについて確認します。
- 会計課(窓口)で手数料をお納めください。
- 必要書類をお渡しします。
受付時間/所要時間
受付時間
注)火葬の日時については、事前に電話で予約いただけます。(24時間対応で受付しています。)
注)祭壇等の準備の関係上、葬儀前日の午後3時までにお手続きをお願いします。
所要時間
- 死亡者及び届出人の住所地、本籍地がすべて赤穂市の場合…30分程度
- 住所地、本籍地が他市区町村の場合、電話照会が必要なため、お時間をいただきます。
注)窓口の混雑具合または手続きの内容により、お待ちいただく場合がございますがご了承ください。
手数料
- ご利用になる施設等により金額が異なりますので、別途お問合せください。
申請書様式