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更新日:2024年5月20日

はかりの定期検査(特定計量器定期検査)

2年に1回の「特定計量器」の定期検査を実施します。

「特定計量器」とは、取引または証明における計量に使用する「はかり」のことで、「特定計量器」を使用している事業者などは、計量法により定期検査を受検することが義務付けられています。

はかりを取引または証明のために使用されている方はもれなく受検してください。

検査実施日

令和6年8月28日(水曜日)から9月19日(木曜日)まで(土日祝日除く)

検査実施機関

一般社団法人兵庫県計量協会

検査実施場所

計量器を使用している店舗、事業所等へ訪問して検査を実施します。

対象となる特定計量器

スーパー、食料品店、薬局、農家、運送業者、病院、学校等で、「取引」、「証明」に使用される特定計量器(非自動はかり・分銅・おもり)。

ただし、次に掲げるものは定期検査が免除となります。

  • 適正計量管理事業所において計量士が計量管理を行っているもの
  • 登録計量証明事業所において県が行う計量証明検査を受検するもの
  • 定期検査にかわる計量士による代検査に合格したもの
  • 検定後1年以内のはかりは1回目の定期検査が免除されます

対象となる「はかり」の具体例

  • スーパー、小売店等で重さを表記して販売する商品の計量に使用するはかり
  • 薬局で薬の調剤のための計量に使用するはかり
  • コーヒー豆、お茶等の販売で値段の基となる商品の計量に使用するはかり
  • 廃品回収業等で料金の基となる回収物の計量に使用するはかり
  • 学校や福祉施設等で給食用食材の納品時に検収用に使用するはかり(※給食を調理する過程で食材の分量を量る等、目安として使用するはかりは対象ではありません)
  • 工場、事業所等が原材料の購入や製品の販売、出荷のために使用するはかり
  • 病院、学校、幼稚園、保育所、福祉施設等での健康診断などの体重測定でその測定値が外部に表明される計量に使用するはかり
  • その他証明書などに記載する為に使用するはかり

その他

トラックスケール等の大型はかりは、この検査実施期日とは別の期日を個々の受検者に通知したうえで検査を実施します。

令和4年度に受検した事業者には、検査日の約2週間前にはがきが届きます。受検していない事業者(新たにはかりを購入した事業者を含む)は、6月14日(金曜日)までに市民対話課までお知らせください。

お問い合わせ

所属課室:市民部市民対話課まちづくり係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6818

ファックス番号:0791-43-6810