ここから本文です。

更新日:2021年4月1日

製造所等休止・再使用届出書

申請案内

危険物施設の使用を3月以上にわたって休止しようとするときは、休止の7日前までに提出します。
また、休止中の危険物施設を使用しようとするときも同様とします。

こんなときに

危険物施設を休止及び再使用するとき届出します。

申請に必要なもの

申請書正副各1部が必要です。

申請手順

申請書正副各1部を提出し、副本に届出済印を押し、届出者に返却します。

申請所要時間(期間)

3日

手数料

無料

申請書様式

(様式第8)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:消防本部予防課 

赤穂市加里屋1120番地120

電話番号:0791-43-6882

ファックス番号:0791-45-0119