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更新日:2015年8月18日
お知らせ
総務課では、公共下水道事業・農業集落排水事業の使用料・負担金等を所管しています。
みなさんのご理解、ご協力を得て整備した下水道、農業集落排水施設も、区域内の全ての家庭が水洗化しなければ地域の環境を改善することができません。
まだ水洗化されていない方は、一日も早く水洗化工事を実施していただくようお願いします。
排水設備工事の設計及び工事は、市が指定した「排水設備指定工事店」が行う必要があります。
各家庭で使ったあとの汚れた水(汚水)を処理場できれいにするための費用や下水道本管を掃除したり壊れたところを直すための費用などに使うために、施設を使用しているみなさんにお支払いしていただくものです。使用料は、水道料金と併せて納入していただきます。
下水道や農業集落排水施設が整備されると、処理区域内の生活環境は向上し、土地の利用価値が増加します。
受益者負担金、分担金制度は、施設が整備されることにより直接利益を受ける方に建設費の一部を負担していただき、受益と負担の公平を保ちながら事業の早期完成を図ろうとするものです。
原則として整備区域内の土地は、すべて負担金の対象となります。
施設が整備されると土地の利用価値が高まりますから、原則として整備される区域内に土地を所有している方に負担していただきます。
納期中に受益者やその住所が変わったとき又は納入方法を変えたいときなどは、必要な手続きを総務課下水道担当(TEL43-6832)にお問合せください。
負担金・分担金はすべての土地に一律に賦課されますが、農地や公共性の高い土地など、その土地の用途により、徴収猶予や減免制度が設けられています。
市では、公共下水道処理区域について、水洗化工事促進のため貸付制度を設けて一時の負担が少なくなる便宜を図っています。工事の申し込み時に申請してください。
貸付の対象となるのは、公共下水道処理区域内で、公共団体や法人等を除く個人が排水施設設置(台所・風呂からの雑排水接続、公共ますまでの配管工事)と水洗便所への改造工事を同時に行う場合とします。
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