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更新日:2024年11月29日
赤穂市火災予防条例第42条の2第1項の規定に基づき、下記の催しを指定催しとしたので、同条第3項の規定により公示します。
指定催し
催しの名称 | 催しの開催場所 | 催しの主催者 | 催しの開催期間 |
第121回 赤穂義士祭 |
赤穂城跡及び赤穂市駅前通り お城通り周辺 |
赤穂義士奉賛会 大石神社(義士追慕大祭協議会) |
令和6年12月14日 (土曜日) |
消防長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当すると認めるものを「指定催し」として指定します。
赤穂市では、消防長が定める要件として以下の要件を定めています。
1.大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しであること。
2.主催する者が出店を認める露店の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであること。