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更新日:2023年4月10日
赤穂市では、市県民税、軽自動車税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税の納付を、休日や夜間を問わず、全国のコンビニエンスストアの営業時間内ならいつでも納めることができるよう「コンビニ納付」を実施しています。
セブンーイレブン、ローソン、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストア、ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ミニストップ、ポプラ、生活採家、くらしハウス、スリーエイト、セイコーマート、ハマナスクラブ、MMK設置店、RICマート
収納代行:株式会社電算システム
コンビニで使用できる納付書(納めるための用紙)は、年度の当初に1年分が綴られて送付されている用紙で、バーコードが印刷されています。
納期限日を過ぎると使用できなくなりますので、期別と納期限をよくお確かめのうえ、納期順に納付してください。
また、納付書を間違えて納付されますと、督促状が発送される場合がありますのでご注意ください。
なお、軽自動車税の納付書は1枚の単票で、右端が納税証明書(継続検査用)となっています。
市役所で再発行された納付書など、バーコードが印刷されていないものは、コンビニでは使用できません。
使用する納付書だけを切り取って、コンビニのレジカウンターにお出しください。
コンビニで納付の際は、領収証書とレシートの両方を受け取り、納税通知書と一緒に大切に保管してください(領収証書は、納税通知書に糊付けまたはホチキス留めなどして、5年間大切に保管してください)。
レシートを受け取ることは、コンビニで正しい手続きが行なわれたことの証明になります。
バーコードの印字がないもの
破損・汚損などによりバーコードが読み取れないもの
納付金額が30万円を超えるもの
金額が訂正されたもの
納期限が過ぎたもの
ミシン目を切り離してしまったもの
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