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更新日:2024年11月7日
令和6年11月7日付で、下記のとおり職員の懲戒処分を行いました。
市民部部長
免職
公務外の非違行為、信用失墜行為
平成20年頃から令和5年11月にわたり、会計担当をしていた職員親睦団体の通帳から活動費約590万円を不正に出金し、私的に流用した。
職員の綱紀粛正及び服務規律の遵守については、これまで繰り返し注意喚起してきたところでありますが、このたび、本市幹部職員の公務外の非違行為による懲戒事案が発生したことは、誠に遺憾であります。
また、市民の皆様には、市政に対する度重なる不信を招く結果となり、心よりお詫び申し上げます。
今後は、再びこのような事案が発生しないよう、これまで以上に全職員が綱紀の粛正と服務規律の遵守に対して、自覚と責任を持ち、市政に対する市民の皆様の信頼を一日でも早く回復できるよう、全力で取り組んでまいります。
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