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更新日:2023年8月1日
都道府県や市町村の仕事は、私たちの日常生活に直接結びついた身近なものばかりですから、そのための資金となる地方税も多くの住民の方に負担をしていただくことが望ましいのです。
住民税はこのような地方税の性格を最もよく表している税金で、一般に道府県民税(東京都においては都民税といいます。)と市町村民税(東京都23区においては特別区民税といいます。)を合わせて住民税と呼ばれています。
また、ここでいう住民には個人だけでなく法人も含まれます。
住民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。したがって、昨年死亡された方に対しては、今年度の住民税は課税されません。
1月1日現在での住所が赤穂市にあったのですから、その後B市に引越ししたとしましても、今年度分の住民税は赤穂市に納めていただくことになります。
市町村内に住所がある人とは、原則としてその市町村の住民基本台帳に記録されている人をいうものとされています。しかし、その住民基本台帳に記録されていない人であっても、実際にその市町村に住んでいる場合には、その人が住民基本台帳に記録されているものとして、住民税を課税することとされています。したがって、あなたの場合は、1月1日現在、実際には赤穂市に住んでいたわけですから、今年度の住民税は赤穂市に納めていただくことになります。
退職者が受けた退職所得に対する住民税は、退職手当が支払われる際に天引きされ、その支払者(特別徴収義務者)を通じて市町村に納入されますが、退職所得以外の所得に対する住民税は、その翌年に納めていただくことになっています。あなたの場合、退職された年分の退職時までの給与などに対する住民税の納税通知書が送られてきたものと思われます。
所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされておりますが、住民税においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることになりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡にかかわらず申告していただくことになります。
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